名古屋で自己破産なら
【名古屋】債務整理相談室へ
自己破産は、裁判所を介する手続きで、あなたの借金をゼロにできる可能性があります。
愛知県在住の方が自己破産を行う場合、名古屋地方裁判所に申し立て、裁判所に認められる必要があります。
名古屋市の方は中区にある本庁が管轄となります。
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- 自己破産すると全ての借金がゼロになるの?
- 自己破産すると家族や職場にバレるの?
- 自己破産のデメリットを正確に知りたい
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債務整理の最終手段である「自己破産」。
自己破産をすると人生が終わってしまう、なんてネガティブなイメージをお持ちかもしれませんが、本当にそうなのでしょうか。
TVドラマなどで、ありとあらゆる財産が差し押さえられている、なんて描写を良く目にしますが、実際とは大きくかけ離れており、誤解している人は少なくありません。
【名古屋】債務整理相談室では、自己破産を得意としている弁護士が無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
名古屋で自己破産をお考えの方は
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相談室概要
事務所名 |
弁護士法人心 本部 (所長弁護士:西尾 有司)
弁護士法人心 名古屋みなと法律事務所 (所長弁護士:長谷川 睦) |
電話番号 |
0120-150-043
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|
メールアドレス |
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営業案内 |
平日 :9時~21時 土日祝:9時~18時 ※夜間・土日祝相談可 |
自己破産の費用
【名古屋】債務整理相談室では、自己破産の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また、自己破産の依頼費用は、分割でのお支払いを受け付けておりますので、一括でお支払いいただく心配はございません。できる限り、ご依頼者のご希望に沿えるよう柔軟にご対応させて頂いております。
自己破産とは

自己破産とは債務整理の一つで、裁判所を通じて財産を処分(現金化)しカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に配当する手続き「破産」と、残った借金を免除してもらう「免責」という手続きを行うことです。
破産+免責=自己破産ということです。
つまり、所有財産と引き換えに借金をゼロにできる制度。
債務整理には、任意整理と個人再生がありますが、これらは手続き後に返済が待っていますが、自己破産は手続きが完了すると返済義務がなくなります。(任意整理は将来利息のカット、個人再生は元本を約1/5にまで圧縮)
しかし、誰でも自己破産ができるわけではありません。
自己破産が裁判所に認められるためには、支払い不能状態になっていなければなりません。
支払い不能状態かどうかは、あなたの財産・能力・職業・給料・信用・年齢性別などを総合的にみて判断されます。
カード会社は、自己破産によって免責された借金はそのまま損益になり、どこかから補填されるわけではありません。
つまり、あなたに返済能力があるにもかかわらず免責をしてしまうと、カード会社は納得しないということですね。
自己破産は2パターンに分類される

自己破産は、「破産」の段階で管財事件と同時廃止事件の2パターンに分かれますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
|
管財事件 |
同時廃止事件 |
処分すべき財産 |
ある(20万円以上) |
ない |
申立書 |
不明瞭 |
明瞭 |
免責不許可事由 |
対象 |
対象外 |
予納金 |
20万円〜 |
2万円程度 |
管財事件
破産手続きでは、裁判所が選任した破産管財人によって財産管理業務などが行われます。破産管財人として選任される人は、弁護士であり、あなたの所有している財産の調査・管理とカード会社への分配を担当します。
裁判所から外部の弁護士に委託された破産管財人が、財産の調査や管理、換価、配当といった実務を行い、裁判所はその活動を監督するという図式となります。
このように、処分すべき財産(20万円以上のもの)がある破産手続のことを「管財事件」と呼びます。
一般的に、個人の自己破産における管財事件では、法人における管財事件と比べ手続きが簡略化される傾向にあるため、裁判所に納める金額が少額で済む「少額管財」という手続きとして進められることが殆どです。
また、「異時廃止」といって、破産手続きの開始決定後に、裁判所に破産手続きの費用を支払えないと判断された場合、破産手続きが廃止されることも少なくありません。
同時廃止事件
破産手続きの目的は、破産する方の財産を処分して債権者に配当することであるため、処分すべき財産がないことが明らかな場合には、わざわざ破産管財人を選任する意味がありません。
つまり、破産手続きをする必要が無いため、破産手続きの開始と同時に破産手続きの廃止を行うことから「同時廃止事件」と呼びます。
したがって、破産管財人による財産の調査・管理・換価やカード会社への配当という段階が不要なため、スピーディーに破産手続きが行われます。
自己破産の場合、これまでの借金返済に所有財産を手放していることが多いため、同時廃止事件になることが多く、全国的には70%~80%が同時廃止事件として扱われております。
名古屋地方裁判所では、同時廃止事件が40%~50%程度の割合となっています。
自己破産で免責されないケース

自己破産は、支払い不能状態だからといって何でも認められるというわけではありません。
自己破産の申し立てをした方に対して、裁判所はある一定の条件において自己破産による借金の帳消し(免責)を認めない場合があります。
これを、「免責不許可事由」と呼びます。それでは、認められないケースについて確認しておきましょう。
浪費が原因の借金である場合
競馬やパチンコなどのギャンブルが原因の借金は、自己破産による免責が認められない場合もあります。
また、収入がないにも関わらず、クレジットカードなどで異常な買い物をするといった「浪費」をみなされた場合も、同様に免責が認められないことがあります。
ただし、裁量免責(裁判所が独自に免責しても良いと判断する権利)の規定から自己破産できることもあり、借金原因がギャンブルや浪費であったとしても、十分に反省を示し、生活の立て直しをはかれそうだと判断されると自己破産は認められるでしょう。
射幸的な投資行為が借金の原因の場合
裁判所は非常に保守的な機関であるため、株やFX、先物取引などの投資は「射幸行為」とみなされます。(「射幸的」とは、簡単にいうとギャンブル的な要素があるという意味)
そして、そのような射幸行為が原因の借金については、自己破産が認められないことがあります。
ただし、投資といっても債券投資、預金など保守的な投資行為であれば、自己破産として認められます。あくまでも「射幸的」であるか否かが、争点となります。
過去7年以内に自己破産したことがある場合
一度自己破産をすると、破産法252条の定めにより、その後7年間は再度自己破産ができません。
そもそも、1度目の自己破産から7年以上経過していたとしても、2度目の自己破産の申請に対しては、裁判所からかなり厳しい目で見られることになります。
一度自己破産したにも関わらず、また同じ過ちを繰り返すのですから当然といえば当然といえるでしょう。
ただし、2回目以降の自己破産がまったく不可能というわけではありません。
裁判所が認めてくれさえすれば、2回目でも3回目でも手続きが可能です。
しかし、この規定の弱みにつけ込んだ闇金業者などが、借金を促してくることもあるため注意が必要です。
犯罪など違法行為が原因の借金の場合
犯罪など違法な行為が原因でできた借金に関しては、自己破産で免責されない場合があります。
「正義」という観点から判断されると、犯罪などで発生した損害賠償などについても、免責が認められなくなることがあります。
財産を隠した場合
自己破産の手続きを進めるためには、収入、財産の状況をすべて裁判所に申告しておく必要があります。
また、債権者名簿に記載されるカード会社の名前と借金の残高についても、すべて網羅して記載する義務があります。
そのため、収入や財産の申告や、債権者名簿に不備があった場合には、自己破産の手続きが途中で認められなくなります。
自己破産では、所有財産を処分することを引き換えに借金をゼロにしますので、あなたが財産を隠した場合、カード会社に適切に分配できなくなります。
また、高額な財産を隠し、借金だけを免責してもらうことを防ぐためにもなっているのです。
破産管財人の職務を妨害した場合
財産を隠すなどの目的で、破産管財人に対して脅迫や暴行、詐欺行為といった不正な手段をとることで職務を妨害した場合、自己破産は認められません。
税金・罰金・公共料金は免責対象外
自己破産では、所得税や固定資産税、住民税といった税金が未払い分に関しては、免責対象外となります。
つまり、自己破産の原因の一つが税金であったとしても、滞納した税金に関して返済する義務が残るということです。
同様に、ガス水道などの公共料金の未払い分や罰金、年金や健康保険料の未払い分なども免責対象外となります。つまり、自己破産をしたとしても、これらの借金は残るということです。
不利な条件と認識したうえで借金を負った場合
自己破産するような状況に陥った方は、不利な条件とあらかじめ認識したうえで借金を背負うことがあります。
具体的には、返済できるあてが無いにもかかわらず借金をした場合です。
なぜなら、元々返済できないと理解しているのに借金をしたということは、そもそも返済する気が無い=詐欺にあたるからです。
また、考えなしに闇金などから借金をしたり、クレジットカードで購入した商品を換金屋などで薄利とわかっていながら換金したりする行為を行った場合にも、自己破産が認められなくなることがあります。
自己破産のデメリット
自己破産は、借金をゼロに出来る分いくつかのデメリットがあります。
デメリットが一番気になる部分でしょうし、勘違いされていることも多々あるため正確に把握しておきましょう。
自宅や車などの財産が没収される
自己破産の最大のデメリットは、自宅や車などの所有財産を手放す必要があることです。
冒頭でお話しした通り、自己破産では所有財産を処分することで現金化し、カード会社に配当する必要があります。
一緒に住む家族がいた場合、自宅や車が没収されるというのは、非常に大きなデメリットになり得るでしょう。
お子様がいる場合は、賃貸に引っ越しを余儀なくされるため、環境の変化に対応しなければいけません。
しかし、全ての財産が没収され、身ぐるみはがされるというわけではありません。
自己破産は生活をリスタートするために設けられた制度ですので、最低限の生活用品(家具・寝具・台所用品etc.)は手元に残すことが可能です。
99万円以下の現金や20万円以下の財産も手元に残すことができます。(財産の合計額が99万円を超えない範囲で)
結構な財産が手元に残せると感じたのではないのでしょうか。
テレビドラマなどでタンスや机に「差押え」という札を貼っているのを見かけた人もいるかもしれませんが、あれは間違ったことなのです。
自己破産の手続き中は職業・資格制限あり
自己破産の手続き中は、就ける職業が制限されます。
具体的には、警備員、建設業者、宅地建物取り扱い業者、生命保険の営業と損害保険代理店といった職業がこれに該当します。
よって、職業・資格制限に該当する人は、自己破産手続き中は休職をする・部署の配置転換を希望する・転職するなどで対応していかなければいけません。
ただし、自己破産手続きが完了すれば、この職業・資格制限は解除されます。
連帯保証人に多大な迷惑がかかる
連帯保証人たてて借金していた場合には、自己破産をすると連帯保証人に請求がいくことになりますので迷惑がかかります。
あなたの借金はゼロになりますが、連帯保証人が全てを被るため、単純に借金が連帯保証人に移るということになるのです。
連帯保証人が支払えない状況であれば、連帯保証人も自己破産を含む債務整理を検討せざるを得ません。カード会社によって異なりますが、連帯保証人には一括請求が行くことが多いです。
しかし、分割払いなどの交渉には応じてくれることが殆どです。
とはいっても、連帯保証人に迷惑がかかることは間違いありませんので、事前に伝えておく必要はあるでしょう。
官報に名前や住所が掲載される
自己破産は裁判所を介して手続きを行うため、官報で公告されるというデメリットもあります。
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、裁判の内容などについても掲載されます。
したがって、自己破産を行うと、官報に手続きの内容とともに住所や名前が合計3回程度掲載されてしまいます。
ただし、官報は一般の方が目にする機会はほとんどありませんし、企業がわざわざ調査するといったことも通常はありませんので、会社や周囲に自己破産した事実が知られる可能性は非常に低いといえるでしょう。
一方で、官報に載ることで気を付けなければいけないことは、闇金からの勧誘を受けることです。
闇金は、自己破産をした人が正規のカード会社から借金ができないことをいいことに、高額(違法)な金利でお金を貸し付けてきます。
闇金には何があっても手を出してはいけません。
それこそ、身ぐるみはがされてしまう可能性が非常に高いため、きっぱりと断るようにしましょう。
ブラックリストに載る
自己破産をすると、個人信用情報機関のデータベースに事故情報として登録されます。
これが俗にいう「ブラックリストに載った」と呼ばれる状態です。
よって、事故情報が登録されている人に対して、積極的にお金を貸そうとするカード会社は少なくなるため、ローンやカードの審査が通らなくなるということです。
クレジットカードの使用・作成、新規の借り入れ、ローン購入や携帯電話端末の分割払いなどができなくなってしまいます。
しかし、自己破産を行ってから、5~10年経過すると、個人信用情報機関からあなたの事故情報は削除されます。
つまり、ブラックリストから外れることになり元の信用状態に戻ります。
自己破産を選択する基準
自己破産は、「20万円以上の財産を全て手放さなければいけない・ブラックリストに約10年載る」という2つの大きなデメリットがあります。
つまり、自己破産しなくても良いのであれば、自己破産しないことに越したことはありません。
それでは、自分は自己破産すべきなのだろうか・・・という疑問がでてくるわけです。
あくまも1つの基準として、現状の借金を3年で完済する自信が無い・毎月3万円の返済が難しい人は自己破産した方が良いでしょう。

また、自己破産を選択する基準には、所有している財産が大きく関わってきます。
極論ですが、処分されて困る財産が全く無い・ブラックリストに載ることは特に気にならない(将来的にローンを組む予定が無かったりクレジットカードを利用できなくても良い)のであれば、自己破産する方が良いという答えになります。
債務整理には、自己破産の他に任意整理と個人再生があり、それぞれデメリットが異なります。
各債務整理のメリットとデメリットを加味し、あなたの生活環境であれば何が最適であるかミスのない債務整理とするためにも、当事務所の無料相談をご利用ください。
自己破産の流れ
①無料相談
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
ご相談頂く際には、「借り入れ合計額」「各カード会社名」「収入額」をお伝えいただくとスムーズに進めることができます。
②受任通知の送付
無料相談後、ご依頼いただくことになりましたら、当日中に、カード会社に受任通知を発送します。
依頼頂いたその日から、返済は一旦停止。既に延滞している場合、督促もSTOPします。
③取引履歴の取寄せ
取引履歴は、われわれ弁護士が取り寄せます。
なので、相談時に取引履歴を準備して頂く必要はありません。
④裁判
裁判所に自己破産手続きの申し立てを行います。
手続きがスタートしてから認可されるまでの期間は、おおよそ4~12ヵ月程度です。
同時廃止事件の場合は、比較的短い期間で手続きが完了しますが、管財事件の場合、財産の調査・配当があるため、長期間要する傾向があります。
⑤免責許可決定
裁判所によって認可されると、借金がゼロになります。
まとめ
- 自己破産は所有財産と引き換えに借金をゼロにできる
- 自己破産は管財事件と同時廃止事件に分かれる
・高額な財産が有る場合は管財事件
・財産が無い場合は同時廃止事件
- 自己破産をしても最低限の生活用品は没収されない
- 自己破産のデメリット
・財産の没収
・ブラックリストに載る
・官報に載る
・手続き中は一定の職業・資格に制限がかかる
・連帯保証人に迷惑をかけてしまう
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