自己破産をすると銀行口座は凍結になるのか?
自己破産すると、預金口座が凍結されて、利用することができなくなる場合があります。もっとも、場合によっては銀行口座が凍結しない場合もあります。
自己破産で銀行口座の凍結が起こるケース
自己破産により銀行口座が凍結されるケースは、その銀行からの借入をおこなっている場合に限られます。例でいうと、三井住友銀行の口座があり、また融資なども受けており、借金が残っている状態で自己破産すると、その預金口座も凍結される訳です。
また、もし預金口座にお金が残っているのならば、そのお金は「相殺」として、借金の返済に充てられます。
一方で、三井住友銀行には口座があるだけで融資を受けている訳ではなく、他のカード会社からお金を借りて自己破産する場合はどうなのでしょうか?
その場合は、口座が凍結されることはありません。
あくまでも、銀行口座をもっている金融機関から借金がある場合のみ、凍結や相殺が起こるのです。
銀行口座の凍結と解除のタイミングは?
ちなみに、銀行口座が凍結・相殺されるタイミングはいつなのでしょうか?
それは、弁護士が依頼を受けて、銀行を含むカード会社各社に「受任通知」を送付し、それが銀行に届いた時です。
受任通知を受け取った銀行は、口座を即座に凍結して、口座に入っているお金を借金の返済に充てます。
それでも返済額に足らない場合は、銀行は保証会社に返済を受けます。保証会社からの返済が終わると、銀行口座の凍結も解除されます。通常は、2ヶ月ほどで凍結が解除されます。
相殺後に口座に振り込まれたお金は?
受任通知を受けての口座の凍結・相殺後、その口座に給料などのお金が振り込まれた場合は、どうなるのでしょうか?
そのお金は、再度相殺されることなく、そのまま預金として残ります。
銀行口座は凍結されずに差し押さえられるケース
もし、銀行からの借金がなくても、銀行口座が凍結され、預金が相殺されてしまう場合があります。それは、預金口座に20万円以上入っている場合です。
破産手続きを進める上では、あなたにどのような財産があるのか調査して、財産があれば処分、換金してカード会社への配当に充てなければなりません。この換金対象となる基準は「20万円以上の財産価値があるもの」です。
したがって、銀行口座に20万円以上入っているのであれば、破産管財人が口座のお金を没収して、カード会社へ配当することになるのです。
他方、この預金が生活に必要不可欠であると見なされた場合は、「自由財産の拡張」により、そのまま所有が認められることもあります。
破産手続き中に銀行口座は開設できる?
ちなみに、破産手続きをおこなっている最中に、銀行口座を新規開設することは可能なのでしょうか?
結論、可能です。なぜなら、口座を開設することに、信用情報の審査などは要らないからです。
もっとも、すでに借入をしている銀行で開設しても、すぐに凍結されることになるので注意が必要です。
破産手続きが済んで免責が確定した後なら、借入をしていた銀行でも口座を作ることに問題はありません。
家族の銀行口座に影響はないのか?
自分が自己破産すると家族の銀行口座にも、悪影響が及ぶのではないか?と不安になる人も少なくないようです。
しかし、あなたが自己破産したとしても、あなたの家族の銀行口座には、何の影響もありません。
自己破産による影響や措置は、各個人の問題として、別々に扱われます。あなたが自己破産したからといって、家族や親族の口座まで凍結されたり、相殺されて返済に充てられるようなことは起こりません。