自己破産後も愛車のバイクに乗りつづけることはできるか
- 「自己破産してもバイクは残せる?」
- 「自己破産してもバイクを残せる方法とは?」

自己破産すると財産は失いますが、その代わりに借金を免除してもらえる、国が作った借金問題を解決する制度です。
そのため、自己破産すると、バイクは清算対象になる場合があります。
自己破産でバイクを手元に残せるかどうか判断する基準は、まずローンの支払い残高の有無です。
次に、ポイントになるのが、バイクに20万円以上の価値があるかどうかになります。
基本的には、この2つのポイントで裁判所に判断されることになるのですが、普段バイクに乗っている方にとっては、どうしたら自己破産後もバイクを残せるのか気になるところだと思います。
そこで今回は、自己破産後にバイクを残す方法があるのか解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
自己破産で清算対象になるもの
自己破産の概要と、自己破産で清算対象になる財産について説明します。
自己破産とは
自己破産とは、簡単に言えば「財産を失う代わりに、借金をチャラにしてもらえる手続き」です。
ただし、厳密に言うと、破産と免責という2つの手続きが行われます。
まず、「破産手続」とは、破産者(自己破産する方)の財産を清算することで、債権者(お金を貸したクレジットカード会社・消費者金融・銀行など)に配当する手続きのことです。
いっぽう、「免責手続」とは、破産者が裁判所に「支払い不能状態」と認められることで、借金の返済を免除される手続きになっています。
自己破産の処分対象
自己破産で清算の対象となる破産者の財産は、
・20万円以上の価値ある財産
・99万円以上の現金
が原則となっています。そのため、基本的に上記に該当しない財産に関しては、「自由財産」として、自己破産しても手元に残すことが許されているのです。
ローンが残ったバイクは自己破産するとどうなるのか
ローンの返済が残ったバイクの所有権は、販売元のディーラーやローン会社が持つのが一般的です。
自己破産するとローンが残ったバイクは失う
結論から言うと、ローンが残ったバイクは、自己破産すると手元に残すことはできません。
通常、バイクを購入する際の契約書には、「所有権留保」という条項があるのが一般的です。
所有権留保とは、「ローンの返済が残っている間は、たとえバイクの名義人があなただった場合でも、所有権はディーラーやローン会社に残る」という条項になります。
したがって、ローンの返済が滞った場合、バイクはディーラーやローン会社に引き上げられてしまうのです。
つまり、バイクを担保にローンを組むということになります。
よって、弁護士に自己破産の手続きをお願いして、債権者に「受任通知(あなたから自己破産の手続きを委任された旨が書かれた通知書」が送られると、ローンの返済が残ったバイクは引き上げられてしまいます。
ローンを一括返済するのはNG
「ローンが残っていたらNGということは、ローンを完済すればOKでは?」と思う方もいるかもしれませんが、残念ながらそうはいきません。
自己破産には「債権者平等の法則」と呼ばれるルールが存在するため、一部の債権者のみ優先して借金を返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という禁止行為に該当するからです。
裁判所に偏頗弁済とみなされた場合には、自己破産しても免責許可決定がもらえない可能性がありますので、絶対にやめましょう。
ローン完済済みのバイクは自己破産するとどうなるのか
ローン完済済みのバイクを手元に残せるかどうかは、その価値が20万円を超えるかどうかがポイントになります。
ローン完済済みのバイクは自己破産しても残せる可能性が高い
前述した所有権留保が有効になるのは、あくまでもローン返済中のみになりますので、ローン完済済みのバイクは自己破産してもディーラーやローン会社に引き上げられることはありません。
また、バイクは原則として自由財産には該当しないため、20万円以上の価値があれば清算対象になります。
しかし、20万円以下の価値しかないバイクは手元に残すことが可能です。
ただし、バイクが20万円以下であることを裁判所に証明するためには、査定額を証明する書類が必要になりますので、オークションサイトや中古のバイクを販売するお店などに依頼して準備しておきましょう。
バイクの価値を判断する法定基準
前述した通り、バイクの価値を判断するためには、プロに査定してもらうのが一番ですが、車やバイクには国が定めた法定耐用年数があります。
ちなみに、バイク(原付も含む)の法定耐用年数は3年です。
したがって、購入後3年以上経過していれば、手元に残せる可能性が高いということになります。
また、裁判所によっては、法定耐用年数を経過していることが証明できれば、自由財産として認めてくれるところもありますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
自己破産後にバイクを残す方法
ここまでの説明を踏まえ、自己破産後にバイクを残す方法を紹介します。
ローン返済が残ったバイクを残す方法
前述した通り、自己破産するとローンの返済が残ったバイクは清算対象になるのですが、破産者以外の第三者がローン残額を一括返済してくれれば手元に残すことができます。
あなた自身がローンを返済してしまうと偏頗弁済になってしまいますが、あなた以外の人が返済すれば偏頗弁済にはなりません。
また、債権者側にとっても、あなたの代わりにローン残額を払ってくれる人がいるのであれば、それを断る理由はないでしょう。
したがって、ローン残額があと数万円といった場合であれば、家族や親戚などに残額を一括返済してもらえるようお願いしてみるのも一つの手です。
バイクが複数台ある場合はどうなるのか
バイクを複数台所有している場合も、原則としてはこれまで説明したルールと同じ考え方でOKです。
たとえば、
・バイクA (ローンなし、20万円以上)
・バイクB (ローンなし、20万円以下)
・バイクC (ローンなし、20万円以下)
・バイクD(ローン有)
という場合であれば、バイクAは裁判所によって清算され、バイクDはディーラーに引き上げられますが、バイクB、Cは手元に残すことができるでしょう。
ただし、裁判所によってルールが異なる場合もありますので、注意が必要です。
20万円以上の価値あるバイクを残したい場合
20万円以上の価値あるバイクを残すことはできないと説明しましたが、裁判所が「破産者の生活に必須」と判断した場合には、自由財産の拡張が認められる場合があります。
「自由財産の拡張」とは、本来は自由財産として認められない財産でも、裁判所が破産者の生活にとって最低限必要なものと判断した場合であれば、自由財産として認められる制度です。
そのため、よほどの理由がなければ、20万円以上の価値があるバイクを手元に残すことは難しいでしょう。
たとえば、住んでいる場所に公共交通機関がなく、バイクがなければ仕事に通えないといった理由であれば、もしかしたら認められるかもしれません。
あくまでも裁判官の判断によりますので、ケースバイケースといえます。
そのため、もしどうしても20万円以上の価値があるバイクを手元に残したい場合には、知人や友人に破産管財人から買い取ってもらい、それを譲ってもらうか、レンタルするのが無難です。
なお、破産管財人とは、破産手続を行う際に裁判所が選任するスタッフで、破産者の手続きを指示、監督したり、財産を清算し債権者に配当したりします。
自己破産前の名義変更は絶対NG
自己破産で清算対象になるバイクを持つ方の中には、自己破産する前に他の誰かに名義変更しようと考える方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産前に名義変更すると、裁判所や債権者から「財産隠し」とみなされる可能性が高いため、最悪の場合、免責が認められないこともあるでしょう。
そうなると、自己破産してもバイクが手元に残らないだけでなく、借金の返済義務もそのまま残ってしまうため、最悪な状況になることが予想されます。
したがって、自己破産前に第三者にバイクの名義変更をするのは、絶対にやめましょう。