自己破産した事実が住民票や戸籍に載ることはあるのか?
- 「住民票に自己破産したことが記載される?」
- 「自己破産したことが戸籍からバレる?」

もっとも強力な効果を持った債務整理方法が自己破産。借金をすべて帳消しにできてしまうこの自己破産は、同時に大きなデメリットをいくつか持っています。
例えば、財産を没収されてしまう、家や車を失う、などです。
しかし、「デメリットだらけの自己破産」というイメージが先行し、様々な誤解や誤った噂が多くあるのも事実です。
そのなかの一つが、今回のテーマである「自己破産をすると住民票や戸籍に記録されるのか?」というものです。
今回は、自己破産をすると実際に住民票や戸籍に記録されるのかということを出発点に、手続き後に自己破産の情報が残るのかどうか、という問題について解説していきます。
自己破産をすると、住民票や戸籍に登録される?
そもそも、自己破産をすると、住民票や戸籍になにか痕跡が残ったりするのでしょうか。
結論から言えば、自己破産をしても住民票や戸籍に情報が登録されることはありません。
ですから、誰かが後からあなたの住民票や戸籍をみても、自己破産したことはわかりませんし、結婚やあなたの子供に影響することもありません。
これは、日本中どこの県、市町村に住んでいても同じです。
とはいえ、自己破産した記録が一切残らないかといえば、そんなことはありません。
あなたが自己破産したという情報は、破産者名簿と官報という形で残ることになります。
例えば、この破産者名簿は、破産開始から3~4か月間市区町村によって保管される情報です。
これによって、あなたの住んでいる自治体の役所には、あなたが自己破産したということが知られてしまいます。
しかし、この破産者名簿はずっと残るものではなく、すぐに消えてしまうものなので、この破産者名簿が直接あなたの生活に影響するということはほとんどありません。
これは、後ほどくわしく紹介する官報の場合も同じです。
ですから、自己破産の痕跡によって、手続き後に大きな不利益を被るという心配は、あまり必要ないでしょう。
自己破産をすると名前と住所が公開される
先ほど解説したように、自己破産によって住民票や戸籍にその痕跡が残るということはありません。
しかし、住民票や戸籍以外の場所に、若干の痕跡が残ってしまうことは事実です。
その一つが、これからご紹介する「官報」です。
官報とは、国が毎日発行している機関誌で、国会の運営情報や法施行の告知、各省庁からの連絡などがかかれています。
自己破産を行うと、この官報に名前と住所が載ってしまうのです。
そう聞くと、「官報を通じて知人や家族に自己破産のことが知られてしまうのでは?」と不安に思うかもしれません。
しかしご安心ください。
官報は、一般の人が読むような雑誌ではありません。官報を通じて、知人や家族に自己破産のことを知られる可能性は、かぎりなくゼロに近いといえます。
ただし、官報を確認している闇金融などに目をつけられてしまうリスクがあることも忘れてはいけません。
これに関しては、自己破産後に何度も闇金融から連絡が来る、ということもあり得ます。
その場合は、警察に相談するなどして対処していくことで解決するほかないでしょう。
自己破産をすると信用情報に事故履歴が記録される
自己破産した痕跡は、事故履歴という形で信用情報に残ります。
事故履歴は、カード会社(クレジットカード会社・銀行・消費者金融)に公開されており、この状態をブラックリスト状態と呼びます。
もちろん、この事故履歴は一般に公開されているものではないため、これが原因で知人や家族に自己破産のことを知られるリスクはほぼありません。
しかし、ブラックリスト状態になっていると、カード会社から新たな借り入れをしたり、新規にクレジットカードを発行することができなくなりますので、大きなデメリットかもしれません。
とはいえ、このブラックリスト状態は10年たてば元に戻りますから、気長に待っていれば必ず普通にお金を借りたりカードを作ったりできるようになります。
ですから、ブラックリスト状態も“消えない痕跡”ではないわけです。
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