自己破産とはどのような債務整理なのか
自己破産とは、破産と免責という2つの手続きを行うことで破産者の財産を処分してお金に換え債権者に配当する代わりに、借金を免除してもらえる債務整理の一つです。
自己破産における最大のメリットは言うまでもなく借金がチャラになることですが、逆に最大のデメリットが財産や資産を失うことでしょう。
ただし、すべての財産や資産を失うわけではありません。
以下で、自己破産で失うものと失わないものを説明していきたいと思います。
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自己破産とは、裁判所に申立てすることで借金が「支払い不能状態」であると認められれば、借金を帳消しにしてもらえる債務整理(借金問題を法的に解決する手続き)の一つです。
いっぽう、自己破産すると破産者(自己破産する人)の財産が没収され債権者(お金を貸したクレジットカード会社・消費者金融・銀行など)に配当されます。
そのため、すべての財産を失うと思われる方も多いのです。
しかし、自己破産で失うものは、
・99万円以上の現金
・20万円以上の価値ある財産
が原則とされています。したがって、これ以外の財産については、基本的に手元に残すことが許されているのです。
また、自己破産はそもそも多重債務(複数の貸金業者から借金すること)に苦しむ方の救うために作られた制度であるため、生活に必要な最低限の家具や家電などについても所有が認められています。
今回は、自己破産で失うものと失わないものについて掘り下げてみましょう。
自己破産とは、破産と免責という2つの手続きを行うことで破産者の財産を処分してお金に換え債権者に配当する代わりに、借金を免除してもらえる債務整理の一つです。
自己破産における最大のメリットは言うまでもなく借金がチャラになることですが、逆に最大のデメリットが財産や資産を失うことでしょう。
ただし、すべての財産や資産を失うわけではありません。
以下で、自己破産で失うものと失わないものを説明していきたいと思います。
自己破産で失うものについては、ルールとして定められているものがあります。
自己破産で失うものは、原則として以下の通りです。
・20万円以上の価値ある財産・資産(マイホームや土地などの不動産、預貯金、車、証券、証券、保険解約払戻金、貴金属など)
・99万円以上の現金
ただし、地域によって若干ルールが異なる場合もあるため、あくまでも目安になります。
したがって、原則として20万円以下の価値しかない財産や資産は、手元に残すことが可能です。
以下、このルールに則って、目ぼしい財産や資産が自己破産するとどうなるのか説明します。
生活するうえで最低限必要な家具や家電については、後述する「自由財産」に該当するため、自己破産しても手元に残すことが可能です。したがって、テーブルやソファといった家具や、TVやエアコン、冷蔵庫といった家電を手放す必要はありません。
さらに、スマホやパソコンも自由財産として認められます。
ただし、分割払いやローンで購入した家具や家電でローンの支払いが残っているものについては、所有権がローン会社になってる可能性があるため注意が必要です。
ローン契約の中に「所有権留保(ローンの返済が終わるまでは、ローン会社に所有権が残ること)」という規定があった場合には、自己破産するとローン会社に該当の家具や家電を没収される可能性があります。
そのため、自己破産すると、ローンが残った家具や家電を失う可能性があるのです。
前述した通り、自己破産しても99万円以下の現金であれば手元に残すことが可能です。
したがって、自己破産しても無一文になるわけではないので安心してください。
ただし、99万円以上の現金を持っている場合には、破産財団(債権者に配当すべき破産者の資産・財産)に組み込まれ破産管財人(自己破産の各種手続きをサポートするために裁判所によって選任されるスタッフ)によって清算されることになります。
なお、手元に残すことが許されているのは、あくまでも99万円以下の“現金”に限られているため、預金は対象外です。
したがって、自己破産の手続きがはじまる3ヶ月前くらいまでに、銀行からおろしておくことをおすすめします。
自己破産で車を手元に残せるかどうかについては、以下の条件によって異なります。
・自動車ローンが残っているかどうか
・20万円以上の価値があるかどうか
まず、自動車ローンが残っている車は、自己破産する販売元のディーラーやローン会社によって引き上げられるのが一般的です。
通常、自動車ローンの契約書内には、前述した「所有権留保」の規定があるため、住宅ローンを支払っている間は車の所有権はディーラーやローン会社が持つことになります。
そのため、たとえあなた名義の車だったとしても、自動車ローンが残っている車は自己破産すると手元に残すことができません。
しかし、所有権留保の規定がない契約であれば、車を手元に残すことができる可能性も出てきます。(ただし、レアケース)
よって、どうしても自動車ローンが残った車を手元に残したい方は、親や親戚などにローンを肩代わりしてもらうことで、車を手元に残せる可能性が高くなるでしょう。
いっぽう、すでに自動車ローンを完済している車であれば、自己破産してもディーラーやローン会社に引き上げられないため、手元に残せる可能性が高いです。
ただし、市場価値が20万円以上だと判断された車は、自己破産すると失うものになります。
しかし、市場価値が20万円以下の車であれば、自己破産しても手元に残すことが可能です。
家や不動産は20万円以上である場合がほとんどなので、自己破産すると失うものとなります。
また、住宅ローンが残った家は、ローン会社によって引き上げられ処分されます。
なお、住宅ローンを完済した家に関しては、裁判所によって競売が行われた後、債権者に配当されます。
もし、どうしても住宅ローンが残った家を手元に残したい場合には、自己破産ではなく「個人再生」を検討してみるのも一案でしょう。
個人再生とは裁判所に申立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ、その残りを原則3年間で返済できれば完済扱いにしてくれる債務整理です。
また、個人再生には「住宅ローン特則」と呼ばれる「借金を減額してもらいつつ住宅ローンが残った家を手元に残せるという制度」があります。
そのため、借金さえ減額してもらえれば何とか支払いを続けられるという方であれば、個人再生はおすすめです。
自己破産で失うものは、モノだけではありません。
自己破産すると、信用情報という貸金業者と顧客の取引履歴や借入残高、偏愛履歴などが記録されたものにあなたの名前や住所、自己破産した事実などが掲載されるため、5年~10年程度の期間はクレジットカード会社や消費者金融、銀行などから新たな借り入れができなくなる、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。
信用情報は、あなたがローンを組んだりクレジットカードを作ったりする際などの審査に使われるため、自己破産したという事故情報が載ることで、以下のようなデメリットが発生します。
・クレジットカードの利用や新規発行ができなくなる
・ローンが組めなくなる(自動車ローンや住宅ローンなど)
・分割払い、リボ払いができなくなる(スマホ端末の分割購入など)
・キャッシングが使えなくなる
・ローンや奨学金の保証人になれなくなる
自己破産すると一時的に社会的信用を失うことになるため、こうしたデメリットが発生するのです。
ただし、5年~10年の期間が過ぎれば、信用情報から事故情報が抹消されるため再び借入できるようになります。
ただし、自己破産の対象になった貸金業者や、そのグループ会社からの借入は困難です。
会社は自己破産という理由だけで従業員を解雇することはできません。なぜなら、労働契約法という法律の中に、「解雇には正当な理由が必要」と規定されているため、国が作った制度である自己破産をした方がその対象には該当しないからです。
もし、自己破産が理由で解雇を言い渡された場合には「不当解雇」にあたりますので、弁護士などに相談して会社を訴えることができます。
また、もし就業規則などに「自己破産した場合は解雇する」といった旨の規定があった場合でも、その就業規則は無効になりますので、先程と同様に解雇することはできません。
いっぽう、自己破産の手続き中は、一定期間中は資格の利用が制限されます。
そのため、弁護士、司法書士といった士業や、公認会計士、税理士、生命保険外交員や宅地建物取引主任者といった資格が必要な仕事に就いている方は、自己破産の手続き中は仕事に就くことができなくなるのです。
また、こうした職業への転職もできなくなります。
ただし、資格が制限されるのは破産手続き中の2~4か月程度です。
よって、免責が確定すれば再び仕事ができるようになるため、生涯これらの仕事に就けなくなるわけではありません。
次に、自己破産で失わないものが何なのか説明します。
「自由財産」とは、破産者が自由にできると認められている財産や資産のことです。
つまり、自由財産とは、「自己破産しても手元に残せる財産や資産」のことをさします。
なお、自由財産は破産法という法律によって、以下のカテゴリに分類されます。
・新得財産(しんとくざいさん)
破産手続きの開始後に破産者が新たに取得した財産や資産
・差押禁止財産
破産者が生活するうえで最低限必要になる家具や家電といった生活必需品は、差し押さえできない財産として規定されている
・99万円以下の現金
前述した通り、99万円以下の現金(預金は対象外)
また、裁判所が「換価できない、または換価することが困難」と判断した財産や資産は、破産財団から除外されます。
厳密には自由財産として扱われませんが、処分対象にはならないため手元に残すことが可能です。
「自由財産拡張」とは、本来は自由財産に含まれない財産に関しても裁判所が所有を認める手続きのことです。
裁判所に申立てすることで認可されれば、自由財産の拡張が可能となります。
一般的に自由財産の拡張は、自由財産だけでは破産者の最低限度の生活が維持できないと判断された場合に適用されることが多くなっています。
たとえば、20万円以上の車であっても、
・住んでいる地域に公共交通機関がなく、車がないと生活が困難になる
・個人タクシーが生業のため、車を没収されると生活できない
・足が悪く移動手段としての車が必須
・親の介護に車が必要
といった、やむを得ない理由があると裁判所に認められた場合には、自由財産の拡張が認可される可能性が高いでしょう。
新得財産
差押禁止財産
99万円以下の現金
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