自己破産すると携帯電話の契約は切られてしまう?
- 「自己破産したら、携帯電話の所持できなくなるのかな?」
自己破産をすると、ローンを組んだり、クレジットカードの発行や利用が難しくなりますが、計帯電はは使い続けることができるのでしょうか?
いまや、生活必需品となっている携帯電話ですから、気になるところですよね。
今回は、自己破産しても携帯電話は使い続けることができるのか?またその方法などについて、詳しく解説いたします。
自己破産をすると携帯電話を解約されるのか

自己破産は、すべての債務が対象となります。
そのため、ローンでスマホや携帯本体の代金を支払っている最中だったり、利用料を滞納している場合は、債務とみなされるので、破産手続きに含めないといけません。
自己破産後は赤ロムになって使用不可となります。
ただし、利用料金に滞納がなく、機種本体の支払いが済んでいるのであれば、携帯を使用し続けることができます(携帯は財産とは見なされない可能性が高い為)
また自己破産前に、プリペイド携帯にMNP転入をすれば、携帯電話の番号だけは守ることができます。
自己破産をすると携帯電話を解約されるのか
スマホや携帯電話の使用料金の滞納には、「債権者平等の原則」が適用されます。
「債権者平等の原則」とは、破産法により定められた規則で、「債権者はみな平等で、特定の債権者にだけ優先して返済を行うことは禁止する」となっています。
自己破産の申し立てを行う際に、携帯電話会社の債務を記載しなければなりません。
この情報は携帯電話会社にも通達されるので、その時点で解約の可能性が出てくるのです。
自己破産で免責対象になる携帯料金
通信業者と契約して、携帯電話を購入する際、
① 回線契約(月々の通信料金など)
② 携帯本体の売買契約
...の2つの契約が必要となります。
通常は、契約から2年経っても機種変更していなければ、①の回線契約の料金しか発生しなくなっています。
一般的には、携帯本体は割賦契約で支払うことになりますよね。
したがって、②の携帯本体の分割代金は、自己破産での借金の免責対象となり、支払い義務が免除されます。
①の月々の通信料については、自己破産の申し立て時に、滞納していないのであれば、免責の対象とはなりません。
一方、滞納している通信料があれば、免責の対象となります。
自己破産後も携帯電話を所持し続けられる?
自己破産後にスマホや携帯電話を所持できるか否かは、ケースバイケースとなります。
下記にて、所持し続ける上で、おさえておくべきポイントを整理いたします。
解約を免れるケースとは
自己破産の情報が、携帯電話会社に伝わると、利用者の今後の使用では、料金の滞納のリスクがあると判断され、解約となるケースが多いです。
ですが、もし仕事で携帯電話が必要不可欠である点を考慮されれば、解約を免れることがあります。
専門家に相談して判断すべき
スマホや携帯電話の本体代金の残債や、使用料金の滞納の状況などにより、解約されるか否か、判断が分かれるようです。
どのような状況ならマズイのか、あるいはセーフなのかの判断は、弁護士などの専門家に相談するべきです。
自己破産後の新規契約は難しい
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報とあなたの個人情報とを紐づけて登録されます。これが俗に言う「ブラックリストに載る」という状態です。
ブラックリストに載っている期間は、携帯の新規契約は難しくなります。
なお掲載期間は、信用情報機関と通信業者とによるのですが、およそ5~10年程といわれています。
その他にも、通信業者が独自に作成したブラックリストもあるようです。
これは各社が独自に保有する情報なので、掲載期間は不明です。
自己破産後に携帯を所持するには?
ここでは、自己破産後に新たに携帯を所持したい場合、どのような方法があるのかを解説してまいります。
一括支払いなら問題なく購入できる
自己破産後、スマホや携帯を分割払いでの購入するのは難しいとすれば、どのような手段をとればよいのでしょうか?
ブラックリストから除外されるまでの5~7年間は、審査の必要のない、一括支払いであれば、問題なく購入することができます。
一括支払いが厳しい場合は格安SIMがお勧め
もし費用の面で、厳しいという人は、プリペイドの格安SIMを検討しましょう。
利用審査がゆるい上に、通信料も安く済みます。
格安SIMを使用するためには、SIMフリー端末が必要ですが、もしすでに持っている場合は、機種代も発生しません。
なお、SIMカードを扱う通信業者によっては、TCAネットワークを使って事故情報を確認している場合があります。
なので、格安SIMの利用の際は、TCAネットワーク未加入の業者を使いましょう。
デビッドカードの作成
格安SIMの通信料支払いは、カード決済で対応する業者が少なくありません。
自己破産後、クレジットカードの利用が難しくなる可能性があるので、その場合は、デビッドカードを作成して、カード決済に備えておくことができます。
預託金で回線契約
正規で回線契約が結べないのなら、考えられる対策としては、 (通信業者によりますが)未払いに備えて預けるお金である「預託金」を支払えば、回線契約を結ぶことができるケースがあります。
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まとめ
以上、いかがでしたでしょうか?
基本的には、自己破産後でも、携帯電話を所持することはできます。
一方で、あくまでも携帯電話会社の判断によるところが大きいのも事実です。場合によっては、新規購入や契約更新ができない、というケースもあります。
もっとも、今まできちんと使用料金を支払っていたという場合であれば、まず問題ないでしょう
自己破産後でも携帯を所持し続けたいという人は、ぜひご参考にしてください。
- ローンでスマホや携帯本体の代金を支払っている最中だったり、利用料を滞納している場合は、債務とみなされるので、破産手続きに含めないといけない
- 月々の通信料については、自己破産の申し立て時に、滞納していないのであれば、免責の対象とはならない
- 自己破産でブラックリストに載ると、携帯の新規契約は難しくなる。なお掲載期間は、およそ5~10年程
- 自己破産後も一括請求で入手可能だが、費用の面で厳しいのなら、格安SIMを検討するのもお勧め
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