自己破産での財産隠しは不可能?バレたらどうなる?
- 「自己破産で財産隠しはバレる?」
- 「自己破産で財産隠しがバレるとどうなる?」

といった財産が処分対象になるため、手元に残すことができません。
そのため、財産隠しをして、なんとかして財産を手元に残そうとする方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産で財産隠しをするのは、絶対にやめるべきでしょう。
なぜなら、目の肥えた裁判官や弁護士がチェックすることで、財産隠しは確実にバレるからです。
財産隠しがバレると裁判所から免責許可決定がもらえなくなる可能性があるため、自己破産しても借金の返済義務がそのまま残ることになります。
さらに、悪質な財産隠しとみなされた場合には、「詐欺破産剤」という罪に問われ、逮捕される可能性もあるのです。
そこで今回は、自己破産で財産隠しがバレる理由や、財産隠しが発覚した場合、どうなってしまうのか説明します。
自己破産で財産隠しが起きる理由
自己破産で財産隠しが起きるのは、財産の有無によって手続きが異なることが原因の一つとして考えられます。
自己破産とは
自己破産とは、簡単に言うと「財産を失う代わりに借金をチャラにしてもらえる」債務整理(借金問題を法的に解決するために国が作った制度)の一つです。
厳密には、破産と免責という2つの手続きが行われることになります。
まず、「破産」とは申立て人の財産を処分して換価(お金に換えること)することで、債権者(お金を貸したクレジットカード会社・消費者金融・銀行など)に配当する手続きのことです。
いっぽう「免責」とは、裁判所に借金が「返済不能状態」であると認められることで、借金を帳消しにしてもらう手続きになります。
自己破産の詳細はこちら
配当すべき財産がある場合は管財事件になる
自己破産には、同時廃止と管財事件という2つの手続きが存在します。
まず、「同時廃止」とは
・20万円以上の価値ある財産、99万円以上の現金を持たない
・免責不許可事由に該当する借金がないことが明白
・借金が返済不能状態である
という条件を満たした方が行う自己破産の手続きです。
申立て人が財産を持たないことから、破産手続の開始と同時に破産手続廃止が決定するため、「同時廃止」と呼ばれています。
自己破産を同時廃止で行った場合には、手続きの期間が3ヶ月程度で済むことと、裁判所に支払う費用が安価な点がメリットです。
なお、「免責不許可事由」とは、免責の対象外とされる借金の原因になります。
たとえば、競馬やパチンコといったギャンブルなどの射幸行為、株やFX、キャバクラや風俗通いなどによる散財などが、これに該当します。
免責不許可事由に該当する借金があった場合には、免責が認められないことがあるため、借金の返済がそのまま残ってしまう可能性があるのです。
いっぽう、「管財事件」とは、
・20万円以上の価値ある財産や、99万円以上の現金を保有している
・免責不許可事由に該当する借金があると疑われる
・借金が返済不能状態である
という方が行う自己破産の手続きになります。
管財事件では、裁判所によって「破産管財人(自己破産の手続きに関するさまざまな業務を監督、管理、サポートするスタッフ」が選任され、申立て人の財産や資産を収集・管理して換価し、債権者に配当を行います。
また、配当時には、債権者から意見を募る「債権者集会」が開催されるなど、同時廃止に比べて複雑な手続きが必要になるため、半年~1年以上の期間がかかり裁判所に支払う費用も高額になる場合が多いのです。
そのため、財産隠しをして、なんとかして同時廃止で自己破産したいと思われる方も一定数いらっしゃいます。
また、自己破産すると20万円以上の価値ある財産と99万円以上の現金を失うため、どうしても手元に残したい財産がある方が自己破産で財産隠しをすることがあるのです。
同時廃止事件の詳細はこちら
管財事件の詳細はこちら
自己破産の財産隠しはバレるのか?
結論から言うと、自己破産で財産隠しをバレないようにするのは非常に困難でしょう。その理由を以下で説明します。
自己破産申立て時には財産目録を作成
自己破産の申立てをする際には、「財産目録」と呼ばれる書類を作成します。
財産目録とは、申立て人が保有する現金や預貯金、車、不動産、退職金といった財産や資産の一覧表のことです。
なお、自己破産の手続きを弁護士に委任した場合には、弁護士が作成します。
また、財産目録に記載する内容は、申立て人の自己申告です。そのため、
・故意に財産目録に一部の財産を申告しない
・弁護士に黙って保有している財産がある
・申告漏れの財産がある
といった事態を回避するために、財産目録と一緒に「過去2年分の預金通帳」や「過去2カ月分の給与明細」、「課税証明書」、「源泉徴収票」といった書類の提出が必須となっています。
財産や資産を持っている場合、税金や維持費用などがどうしても発生するものです。
したがって、こうした資料を調査することで大体のお金の流れが把握できれば、財産や資産の有無が予想できます。
たとえば、
・マイホームを持っている場合:固定資産税、火災保険
・車を持っている場合:自動車ローン、自動車税、自動車保険
といったように、さまざまなお金が発生するものです。
そのため、目の肥えた破産管財人や弁護士などが怪しいお金の流れを見つければ、すぐに財産隠しに気づくでしょう。
滞納した税金は自己破産の免税対象になるか?
預金口座の財産隠しもバレる
預金口座を複数持っている方が、ある預金口座を故意に隠すケースがあります。
しかし、お金の出し入れや、申告した預金口座にあるべき入出金が確認できない場合には、別の預金口座の存在が疑われるでしょう。
たとえば、
・給与の振り込み
・住宅ローンの支払い
・自動車ローンの支払い
・光熱費やケータイ料金といった公共料金の支払い
・クレジットカードの支払い
・保険金の掛け金
・各種税金の支払い
・保険の解約返戻金の支払い
といった、あらゆるお金の流れがチェックされますので、入出金の履歴がないものがあれば別の預金口座があることが分かるのです。
また、給与の振込口座を複数に分散させている場合でも、給与明細書を確認すれば財産隠しはバレます。
さらに、マイナンバー制度がはじまったことにより、ますます預金口座を隠すことが困難になっているのです。
現金の財産隠しもバレる
預金ではなく現金であれば、財産隠しできると思われる方もいるかもしれませんが、そうはいきません。なぜなら、たとえ現金といえども、一度も口座を経由しないお金を持っているのは非常にまれだからです。
そのため、一度でも銀行を経由していれば、そのお金の流れを調べることで、あるべき財産の存在が疑われることになるのです。
保険の財産隠しもバレる
保険は申告漏れが起きやすい財産の一つといえるでしょう。
なぜなら、保険に入っていると所得控除や口座から掛け金が自動で引き落されたりするため、申立てした本人も財産の存在を把握できていないケースが多いのです。
しかし、給与明細や課税証明書などをチェックすれば保険の存在が明白になりますので、財産隠しするつもりがなくても結果として財産隠しになってしまう可能性があります。
自己破産で財産隠しが発覚するとどうなる?
では、自己破産で財産隠しがバレると、どうなるのか説明します。
免責許可が受けられなくなる
自己破産の手続き中に財産隠しが発覚すると、裁判所から免責許可決定が受けられなくなる可能性が高いでしょう。
前述したように、自己破産では裁判所に免責を認めてもらうことで、借金をチャラにしてもらえます。
しかし、免責が認められなかった場合には、借金の返済がそのまま残ることになるのです。
したがって、自己破産する際には、絶対に財産隠しをしないようにしましょう。
詐欺破産罪に問われる可能性もある
自己破産における財産隠しが悪質だと裁判所に判断された場合には、「詐欺破産罪」に問われる可能性もあるでしょう。
詐欺破産罪とは、債権者に損益を与える目的で、財産の不正な処分や隠ぺい、返済するつもりがないにも関わらず借金をしたりする行為です。
なお、詐欺破産罪が成立した場合には、逮捕され以下の懲罰が科せられることになります。
・1ヶ月以上10年以下の懲役
・1,000万円以下の罰金
(懲役と罰金の両方が科せられる場合もあり)
また、詐欺破産罪に該当する事例としては、以下のようなものが挙げられます。
・申立書類に虚偽の内容を記載して、財産を隠し処分した場合
・過去に一度も返済をしていない借金がある場合
・財産を他人名義に変更した場合
・財産を故意に破損させ、価値を下げる行為を行った場合
・自己破産することを前提に借金した場合
これらの行為は、自己破産申立ての前後に関わらず、詐欺破産剤として処罰されますので、もし自己破産の手続き費用がない場合でも、そのために新たな借金をするのは絶対にやめましょう。
申告漏れがあった場合も財産隠しにみなされるのか?
前述したような、明らかな悪意を持った財産隠しは詐欺破産罪として処罰されても仕方ないでしょう。
しかし、ついうっかりして申告漏れになってしまった場合であれば、詐欺破産罪に問われる可能性は低いです。
ただし、20万円以上の価値ある財産だった場合には、すべて処分され、場合によっては免責許可が取り消しになる可能性もあります。
ですので、財産目録を作成する際には、くれぐれも申告漏れがないように正確な申告を行うようにしましょう。
自己破産で免責認可決定後に財産隠しが発覚した場合
財産隠しをしたまま自己破産して、裁判所から免責許可決定を受けて借金がチャラになった場合でも、事後で財産隠しが発覚すれば、免責は取り消しになり詐欺破産剤で罰せられる可能性もあるでしょう。
したがって、「逃げ切れる」などと思わず、自己破産の申立て時には正直に財産を申告するようにしましょう。
自己破産で財産隠しによる免責不許可を回避するコツ
ここまで説明した通り、自己破産で財産隠しをしてもロクな目に合いません。したがって、財産の申告を正確に行えるように心がける必要があります。
自分の財産をしっかりと把握しておく
自己破産で処分対象になるのは、20万円以上の価値ある財産と、99万円以上の現金です。
したがって、具体的に没収される財産としては、
・家や土地といった不動産
・車やバイク
・預貯金
・保険の解約払戻金
・退職金
などが挙げられます。
ただし、20万円以上の価値があると認められるものに限定されますので、車やバイクなどは20万円以下の査定額になれば手元に残すことが可能です。
また、20万円以上の価値ある財産でも、裁判所に生活再建に必要不可欠なものと認めてもらえれば手元に残すことが許される場合もあります。
偏頗弁済(へんぱべんさい)をしない
自己破産には、「債権者平等の原則」と呼ばれるルールがあるため、すべての債権者を平等に扱う必要があります。
そのため、一部の債権者にのみ優先して、借金の返済をするような行為は「偏頗弁済」という禁止行為とされているのです。偏頗弁済が起こりがちなケースとしては、
・保証人付きの借金がある→自己破産すると保証人・連帯保証人に迷惑をかける
・自動車ローンがあと少しで完済→自己破産すると車がディーラーやローン会社に引き上げられる
・友人に借金がある→自己破産すると友人との関係が悪化する
といったものが考えられるでしょう。
自己破産の手続き中に偏頗弁済があったことが発覚すると、免責が取り消しになる可能性もあります。
また、銀行口座を介した返済の場合には、誰に返済を行ったかが一目瞭然ですので確実にバレてしまいます。
どうしても財産を残したい場合はどうする?
「自己破産はしたいけど、どうしても残したい財産がある」というジレンマに陥った方のために、財産を残せる可能性がある方法を紹介します。
自由財産の拡張
「自由財産」とは、自己破産して後も手元に残すことが許されている財産で、以下のように定められています。
・価値が20万円以下の財産
・99万円以下の現金
・破産手続開始決定後に取得した財産
・法律上差押えが禁止されている財産(生活するために最低限必要な財産:衣服、家具、家電など)
この中で「生活するために最低限必要な財産」に関しては、人によって異なるものです。たとえば、
・個人タクシーの仕事をしていて車を没収される
・足が不自由なので車を没収されると移動がままならない
・重病にかかっている状態で保険を解約させる→二度と保険に加入できなくなる
といった状況になってしまうと、自己破産しても生活を再建するどころではなくなってしまいます。
そのため、本来は自由財産に規定されていない財産でも、裁判所が生活再建のために必要不可欠だと判断した場合には、自由財産として扱うことができると法律に定められているのです。
これを、「自由財産の拡張」と呼びます。
したがって、生活を立て直すために、どうしても残したい財産がある方は、自由財産の拡張を認めてもらえるよう裁判所に申立てするべきでしょう。
ただし、自由財産の拡張の対象になるのは、自己破産の申立て時に申告した財産のみになります。
よって、財産隠しを行った財産は対象外になってしまうというわけです。
このことから、どうしても手元に残したい財産がある場合でも、財産隠しはしない方がよいことが分かるかと思います。
自己破産では家具・家電も処分対象?
他の債務整理を検討
20万円以上の価値ある財産で、かつ自由財産として認められない財産を、どうしても手元に残したい場合には、自己破産以外の債務整理を検討してみるのも一案です。
たとえば、任意整理と個人再生であれば、原則として財産を処分する必要はありません。
そのため、借金の返済に充てるため、売却せざるを得ないといった状況でなければ、財産を手元に残すことが可能なのです。
任意整理とは、債権者に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息や遅延損害金をカットし、3年~5年の分割払いにしてもらせるよう和解する債務整理です。
利息がカットされるため借金返済の負担は減りますが、借金の元本自体は減らせません。任意整理では、財産の没収は義務付けられていませんので、原則としてほとんどの財産を手元に残すことが可能です。
また、任意整理では、債務整理する借金の対象を自由に選べますので、保証人付きの借金や友人から借りたお金など、一部の借金を除外することもできます。
いっぽう、個人再生とは、裁判所に申立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらい、残った借金を原則3年間で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理です。
また、個人再生には「住宅ローン特則」と呼ばれる制度があり、住宅ローンが残った自宅を手元に残しつつ借金を減額してもらえます。
ただし、個人再生は任意整理とは違い、すべての借金が債務整理の対象になりますので、一部の借金のみ除外することはできません。
したがって、先程紹介した、
・保証人付きの借金がある→自己破産すると保証人・連帯保証人に迷惑をかける
・自動車ローンがあと少しで完済→自己破産すると車がディーラーやローン会社に引き上げられる
・友人に借金がある→自己破産すると友人との関係が悪化する
といった状況を回避することは困難です。
しかし、どちらの方法でも、原則として手持ちの財産を処分する必要はありませんので、検討してみる価値はあると思います。
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