自己破産とは
自己破産とは、「破産」という申立て人の財産や資産を処分・換価(お金に換えること)して、債権者(お金を貸したクレジットカード会社・消費者金融・銀行など)に配当する手続きと、「免責」という裁判所に借金が「支払い不能状態」とみなされることで借金の支払いを免除してもらえる2つの手続きを行う債務整理(国が作った借金問題を法的に解決するための手続き)の一つです。
つまり、自己破産とは、「財産を失う代わりに借金を免除してもらえる手続き」ともいえるでしょう。
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【名古屋】債務整理相談室TOP > 自己破産 > 自己破産すると滞納している税金も免責される?
自己破産するほどお金に困っている方は、税金の支払いを滞納してしまっているケースがよくあります。
しかし、中には自己破産すれば税金の支払いも免除してもらえると思っている方もいらっしゃいますが、残念ながらそうはいきません。
そのため、自己破産して裁判所に免責(借金をチャラにすること)が認められ借金の支払いが免除されても、税金の支払い義務はそのまま残ることになるのです。
自己破産において税金は「非免責債権」という免責の対象外となる債権(借金の支払いを要求できる法定権利)として扱われるため、免責してもらえません。
税金を滞納すると、給与を差し押さえられる可能性もありますので、なるべく早めに支払うべきでしょう。
今回は、自己破産と税金の関係について紐解いてみたいと思います。
自己破産とは、「破産」という申立て人の財産や資産を処分・換価(お金に換えること)して、債権者(お金を貸したクレジットカード会社・消費者金融・銀行など)に配当する手続きと、「免責」という裁判所に借金が「支払い不能状態」とみなされることで借金の支払いを免除してもらえる2つの手続きを行う債務整理(国が作った借金問題を法的に解決するための手続き)の一つです。
つまり、自己破産とは、「財産を失う代わりに借金を免除してもらえる手続き」ともいえるでしょう。
結論から言いいますと、自己破産しても滞納した税金は免責されません。つまり、税金の支払い義務がそのまま残るということです。
「非免責債権」とは、免責の対象外となる債権のことです。
つまり、自己破産して免責を受けた場合でも、支払いの義務は免除されません。
前述した通り、自己破産では裁判所に免責許可を受けることで借金の支払いが免除されますが、非免責債権は免責の対象外とされているため支払い義務がそのまま残ってしまいます。
そして、この非免責債権の一つに「租税等の請求権」と呼ばれるものがあり、税金がそれに該当するのです。
「租税等の請求権」とは、「国税徴収法」という法律に規定されている国税(所得税、相続税、贈与税など)および、国税ではないが国税徴収法の例のように徴収できる税金(国民年金、国民健康保険など)を徴収するための請求権になります。
簡単に言えば、税金やさまざまな支払いを請求できる権利といえるでしょう。
租税等の請求権は非免責債権に該当するため、自己破産しても滞納している税金や国民年金などは免責されません。
なお、自己破産で免責されない税金や支払いは、以下の通りです。
税金の種類 | 具体例 |
国税 | 所得税、消費税、相続税、贈与税、法人税など(これらの延滞税・加算税も含む) |
地方税 | 住民税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、事業税など(これらの延滞金・加算金も含む) |
社会保険料 | 国民年金、国民健康保険、厚生年金など |
その他 | 保育料、子ども・子育て拠出金、駐車違反金、下水道使用料など |
なお、国民年金や国民健康保険を滞納すると、金受給額が減ってしまったり健康保険が使えなくなったりするといったデメリットが発生します。
そのため、自己破産する場合には、関係機関に事情を説明して、なんとか支払いを継続できるように調整するべきでしょう。
自己破産して税金を滞納すると大変なことになりますので、なるべく返済できるよう調整するべきでしょう。
前述した通り、自己破産しても税金は免責対象外になるため、滞納した税金の支払い義務がそのまま残ることになります。
また、税金の支払いが期日内に行われなかった場合には、延滞金(利息)が発生するため、滞納期間が長くなるほど返済する税金が増えることになるのです。
そのため、裁判所から返済の督促が来たら、できるだけ期日内に支払いを行うべきでしょう。
自己破産して税金の支払いを滞納すると裁判所によって給与を差し押さえられ、そこから税金の返済に充てられる可能性があるため、生活が非常に苦しくなることが予想されます。
自己破産して免責を認めてもらえれば借金の支払いが免除されますので、そこで余裕が出た分を税金の支払いに充てるのが得策です。
前述した通り、自己破産しても税金の支払い義務はなくなりません。
しかし、自己破産するときに、税金を滞納してしまった場合にどうするべきか解説します。
自己破産する場合には税金を支払えなくなる方が多いため、すぐに市役所などの地方自治体に事情を説明して、「支払う意思があること」を示すことが大切です。
自己破産に至った経緯や、自分に支払い能力がないことを地方自治体に理解してもらうことで、返済方法などについて相談に乗ってもらうようにしましょう。
このとき、税金の支払いを一括払いから分割払いにしてもらえるよう相談してみるのも一つの方法です。
あなたに税金を支払う意思があると地方自治体に認められれば前向きに対応を検討してくれる場合も多いので、ぜひチャレンジしてみてください。
前述した通り、税金を滞納した際、給与や預金がある場合には裁判所によって差し押さえられ返済に充てられるのが普通です。
しかし、無職などで収入がまったくなく本当に税金が支払えないような場合には、「滞納処分の停止」という措置が取られることがあります。
滞納処分の停止とは、やむを得ない事情により税金をまったく支払えない状況になった場合に、滞納処分(給与や預金の差し押さえなど)の失効を停止するというものです。
たとえば、
・滞納処分の対象となる財産や資産がない
・滞納処分により生活が非常に苦しくなる
・税金滞納者の所在不明
といった場合には、滞納処分の執行が停止となります。
さらに、滞納処分の執行停止状態が3年間続いた場合には、税金の納付義務自体が消滅することになるのです。
ただし、延滞処分の執行停止から3年間逃げ切ろうとするのは、非常に困難でしょう。
市役所などの地方自治体は、給与支払い報告書などから勤務先に給与の紹介を行ったり、預貯金などの財産調査を適宜行ったりすることもできます。
そのため、もし申立人に何らかの資産や財産があることが発覚した場合には、即刻執行停止は解除され滞納処分による差押えが再開されることになるからです。
自己破産しても税金および、国民年金、健康保険といった社会保険料や、雇用保険、高齢者保険などの支払いは免除されません。
そのため、自己破産の申立てを行った後であっても、延滞分も含めて支払わなければなりません。
どうしても返済が難しい場合には、早めに市役所などに相談して、現実的な支払い方法を検討するようにしましょう。
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