借り入れやローンがある銀行の口座は個人再生すると凍結される可能性大
- 「個人再生をすると銀行口座が凍結されるって本当?」
- 「個人再生をした後に、新しく口座を開設することはできる?」
個人再生をすると、借金を大幅に減らすことができ、毎月の借金返済を楽にすることができます。
しかし、借金をしているカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に関連した銀行に関しては、その借入れやローンも個人再生の対象になってしまいます。
そうすると、銀行口座の凍結や新規開設における影響はあるのでしょうか。
個人再生は全ての借金が対象

個人再生は、裁判所に申し立てをして認められると、借金を約20%程度までに減額できる可能性があります。
500万円の借金であれば、100万円にまで減額できる可能性があるということですね。
個人再生は、このように大幅に借金を減額できる効果を持っていますが、デメリットの1つとして、住宅ローンを除く全ての借金を個人再生の対象にしなければいけないということがあります。
「債権者平等の原則」というものに従わなければいけないので、A社は個人再生の対象にするがB社は個人再生から外すということができません。
なぜなら、A社とB社の内、A社だけを個人再生をすると、A社の借金は減額されることになり、A社だけが損を被ることになるからです。
つまり、全てのカード会社を平等に扱うために、「債権者平等の原則」というものがあり、裁判所は必ずこれに従います。
あなたが口座を所有している銀行から借金をしている場合、その銀行は強制的に個人再生の対象になってしまうということなので、そうなると口座の凍結という問題に繋がるわけです。
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個人再生をすると口座が凍結される
個人再生や自己破産といった債務整理の手続きをすると、銀行はあなたの口座を凍結する可能性があります。
ただし、あなたの持っているすべての銀行口座が凍結されるわけではありません。
あくまでも、あなたが借金をしている銀行やカード会社に関連する銀行の口座のみが凍結されます。
そのため、借金をしていない銀行の口座については、何の影響もありません。
銀行は、あなたから回収できていない借金について口座に入っている預金から回収することで、借金と相殺します。
ただし、口座に入っている預金で、借金の返済が全てできるわけではありませんよね。
銀行は、保証会社と契約している場合が一般的です。
ですので、あなたが個人再生すると、あなたの借金の返済義務は保証会社に移行します。
そこで、銀行は保証会社へ保証債務の履行を請求します。
銀行は、保証会社からあなたの借金を回収するということになります。
これを、「代位弁済」と呼びます。
代位弁済の措置が取られると、あなたの個人再生の対象は銀行ではなく保証会社になります。
どの口座が凍結されるのか?
繰り返しになりますが、個人再生によって凍結される口座は、あなたが保有しているすべての銀行口座ではありません。個人再生の対象になっているカード会社に関連する銀行の口座のみが凍結されます。そのため、借り入れやローンをしていない銀行の口座であれば、これまで通り利用できます。
同一銀行の別支店に個人再生の対象となる口座がある場合は?
同一銀行の別の支店で口座を持っている場合、片方の口座を個人再生すると、もう一方の口座はどうなるのでしょうか。同一銀行の場合には、片方の口座を個人再生すると、もう一方の口座に対しても凍結されてしまう可能性が高いです。名義人が同じであれば、他の支店であっても、口座は全て凍結されてしまうので注意してください。
口座が凍結されるとどうなる?
口座が凍結されると、凍結された口座からの入出金が一時的にできなくなります。ATMなどを使って取引することも一切できなくなります。
口座が凍結されるのはどのタイミング?
個人再生の手続きで、銀行口座が凍結されるのは、代理人である弁護士が受任通知を送付し、銀行が受任通知を受け取ったタイミングです。
口座を凍結される前にしておくべきこと
個人再生によって、口座が凍結してしまうと生活に様々な支障が出てきます。
例えば、給与の振込先口座が凍結されてしまうと、現金を引き出すことができません。
また、家賃や公共料金の引き落としをしている口座が凍結されてしまうと、住宅ローンや公共料金を支払えず、滞納してしまうことになってしまいます。
そのような事態を防ぐには、どうしたらいいのでしょうか。
凍結される前に預金を全て引き出しておく
個人再生の対象になっている銀行口座は、個人再生をすると凍結されるのがわかっているので、そういった口座に入っているお金は、凍結される前に引き出しておくことが必要です。
口座に残っているお金は、借金と相殺されてしまうので、その前に別の口座に振り替えておくことや現金として引き出しておきましょう。
個人再生による銀行口座の凍結を解除するには、およそ2〜3か月必要になります。
その間に現金が全く引き出せず、生活できなければ大変です。
生活費を確保するためにも、預金は引き出して、手元に置いておきましょう。
給料の振込先を変更しておく
個人再生によって銀行口座が凍結されてしまうと、給料が振り込まれても引き出すことが出来ません。
また、振り込み自体もエラーになってしまう可能性もあります。
そのため、給料の振込先口座がある銀行から借金をしている場合は、個人再生をする前に、給料の振込先を変更しておきましょう。
公共料金などの支払い方法を変更しておく
個人再生によって銀行口座が凍結されると、出入金が一切できなくなります。
そして、これまで自動で引き落としになっていた水道代や光熱費とった公共料金の引き落としができなくなります。
そのため、個人再生をする前に、公共料金や携帯電話の支払い方法をコンビニ払いなどに変更しておく必要があります。
個人再生をした後に口座を開設することはできるか?
個人再生の場合、手続き後すぐに銀行口座を開設することはできます。
個人再生などの債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト状態になります。
しかし、銀行口座を開設するのは、クレジットカードの使用やローンを組むといった借り入れではありません。
そのため、単に銀行口座を開設することに、個人再生をしたことが影響を及ぼすことはありません。
なぜなら、銀行口座を開設したとしても、銀行は何もマイナスを被るリスクが無いからです。
債務整理におけるブラックリストとは?
まとめ
- 個人再生をすると、借金に関連した銀行口座は凍結される。
- 個人再生によって凍結される口座は、あなたが保有しているすべての銀行口座ではなく、個人再生の対象になっているカード会社に関連する銀行の口座である。
- 口座が凍結されると、凍結された口座からの入出金が一時的にできなくなるため、凍結される前に預金を全て引き出しておく。
- 個人再生の場合、手続き後すぐに銀行口座を開設することができる。
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