個人再生するとバイクを手放す可能性があるのはローン返済中のバイク
- 「バイクをローンで購入したけど返済ができない」
- 「個人再生をしたらバイクは手放さなければならない?」
バイクのような高額なものを購入する際は、一括購入・ローン購入の2パターンが考えられます。
債務整理の一種である個人再生をすると、所有しているバイクに影響が出るのか気になるところです。
個人再生では、「債権者平等の原則」に従う必要があるため、ローンの返済が残っている場合、強制的に整理対象となるため、所有権留保の関係上、手放す必要があります。
しかし、ローンの返済が残っているバイクでも手元に残す方法がありますので紹介していきましょう。
個人再生とは?

個人再生とは、自己破産や任意整理といった債務整理の手続きのひとつで、裁判所に申し立てを行い、認められると借金を約1/5~1/10にまで減額することが出来ます。
減額された額を原則3年で支払うことで、借金は完済になります。
個人再生は、裁判所を介するため、「債権者平等の原則」というものに従わなければなりません。債権者平等の原則とは、全ての債権者(クレジットカード会社・消費者金融・銀行・ローン会社などのお金を借りているところ)に対して、平等に扱わなければいけないということ。
つまり、個人再生によって、消費者金融Aは整理対象(減額対象)にするけれどもローン会社Bは整理対象にしない、なんてことはできないのです。
この債権者平等の原則が、バイクを残せる残せないに大きく関わってきます。
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バイクにローンが無い場合
バイクを一括で購入している場合や、ローンをすでに完済している場合は、どこにもお金を借りていない状態です。
バイクは完全にあなたのものなので、所有権はあなたにあります。
つまり、個人再生における「債権者平等の原則」は一切考慮する必要はありませんので、バイクにローンが無い場合は何も影響はでません。
しかし、バイクが非常に高額な物(時価格で)であれば、清算価値としてカウントされることになります。
清算価値とは、あなたの所有している財産をお金に換えた時の総額のことを指し、あなたのバイクが150万円の価値がある場合は、その分が清算価値としてカウントされます。
個人再生では、借金を1/5~1/10にまで減額できる可能性がありますが、あなたの清算価値を下回る額にまで減額できない決まりがあります。
あなたに500万円の借金があり、個人再生をしたとしましょう。
500万円の借金は、最大で1/5まで減額できるますので、100万円にまで圧縮することが可能です。
しかし、先ほどのように時価格150万円のバイクを持っていたとすると、150万円までしか圧縮できないということです。
個人再生では、減額された額を原則3年で完済しなければいけません。
つまり、100万円まで減額されたとすると、月々の返済額は約28,000円(100万円÷36回)ですが、150万円までしか減額できなかった場合は、月々の返済額は約42,000円(100万円÷36回)となります。
この約42,000円の支払いが難しい場合は、バイクを売却して返済に充てることも考えなければいけないということです。
個人再生において、ローンが無いバイクを手放す必要はありませんが、特別高価なバイクであれば、結果的に売り払わなくてはならない可能性があるということは覚えておきましょう。
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バイクのローンを返済中の場合
一般的に、ディーラーで契約したバイクローンについては、信販会社でローンを組む事が多いです。
この場合、ローンを完済するまでバイクの所有者は、信販会社になっている可能性が高いです。
これは、所有権留保という契約条項に基づいて成り立っており、簡単に言うと、ローンを支払い終えるまでは、バイクの所有権は、ローンを組んだカード会社にあるということです。
つまり、ローンの返済ができなければ、バイクは所有者であるカード会社が取り上げることができるのです。
個人再生をすると、債権者平等の原則からバイクローンももちろん減額対象になります。
バイクローンが減額対象になるということは、ローン会社に返済ができないという状態になりますので、所有権留保により、バイクを取り上げられてしまうということです。
一方で、銀行でローンを組んだ場合、ローンの返済中であっても、所有者は購入者であるあなたになっている場合があります。
銀行では、バイクの取り扱いを「動産」としていることが多く、住宅などの不動産に比べると価値が低くなりますので、引き渡しを優先する傾向があります。
つまり、ローンを支払っている途中であっても、所有権は購入者になっていることがあります。
この場合、個人再生をしてもバイクの所有権はあなたにあるので、取り上げられることは無いのです。
ローン返済中のバイクを手元に残しておくためには?
ローン返済中のバイクを個人再生をしても手放したくない場合にはどうすれば良いのでしょうか。
個人再生によって、ローン返済中のバイクを手元に残しておくためのポイントは、バイクの所有権があなたにあること。
所有権については、バイクの排気量ごとに、次の書類で確認をすることが出来ます。
バイクの排気量125cc以下であれば、「標識交付証明書」、バイクの排気量が〜250ccであれば、「軽自動車届出済証」、バイクの排気量が250cc〜であれば、「自動車検査証」に記載されているので、それぞれ所有者を確認出来ます。
個人再生をする前に、バイクの所有権は誰にあるのか確認しておきましょう。
バイクの所有権があなたであれば問題ありませんが、所有権がローン会社になっている場合は、何か手を打たなければなりません。
ローン返済中のバイクを確実に手元に残すための唯一の方法ともいえるのが、ローンの残債を第三者に一括で返済してもらうこと。
個人再生をしても、ローン返済中のバイクを手放さないためには、バイクの所有権をあなたが持っていることです。
つまり、ローンを完済している状態にしている必要があります。
個人再生の前に、あなた自身でローンの残債を一括返済をし、ローンを解消するという方法が考えられますが、これは偏波弁済として扱われ、個人再生が認められなくなる可能性があります。
偏波弁済とは、ある特定のカード会社にだけ返済をするという行為のことを指します。
前述した通り、個人再生では債権者平等の原則に従わなければいけないため、このような特定のカード会社を優先するということは偏波弁済とみなされ禁止されています。
もし、裁判所に偏波弁済という判断をされると、偏波弁済分の額が上乗せされ、減額幅が小さくなってしまいます。
ということは、あなた自身でバイクローンの残債を一括返済するという選択肢はありませんので、親族や友人などの第三者に返済してもらうということになります。
返済するのは、あなたでは無いため偏波弁済に該当しません。つまり、バイクを手元に残すことができ、偏波弁済としても扱われないというわけです。
任意整理なら確実にバイクを残せる
任意整理は、手続きをする借金を選ぶことが出来ます。
つまり、バイクのローンが残っている場合には、バイクのローンを残したまま、他の借金にのみ任意整理をすることが出来ます。
例えば、消費者金融A・クレジットカードB・銀行C・バイクローン会社Dの4社から借金をしている場合、消費者金融A・クレジットカードB・銀行Cだけを任意整理の対象にし、バイクローン会社Dは整理対象から外すことができるのです。
個人再生では、債権者平等の原則に従わなければいけなかったのですが、任意整理は裁判所を介する必要が無いため、このように整理対象を自由に選択できるのです。
借金は減らしたいけど、どうしてもバイクを手放したくないという方は、任意整理も検討してみましょう。
任意整理すると今乗っているバイクはどうなる?
まとめ
- 個人再生をしてもバイクを手元に残しておくためのポイントは所有権を持っている事
- 個人再生をしてもバイクにローンが無い場合は手放す必要はない。
- バイクにローンが残っている場合は第三者に一括で返済してもらえれば手元に残せる
- バイクにローンが残っている場合は第三者に一括で返済してもらえれば手元に残せる
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