個人再生をするのに目安はあるの?
- 「どのくらいの借金なら個人再生するべきなんだろう?」
- 「個人再生を選ぶときの借金額の目安が知りたい」
個人再生は任意整理よりも多額の借金を抱えている人が選ぶもの、というイメージを持っている人は少なくないでしょう。
しかし、具体的にはどれくらいの借金額を目安として個人再生を選ぶべきかわからない人も多いかもしれません。
この記事では、個人再生で扱える借金額の目安、個人再生を選ぶかどうかは借金額よりも毎月の返済額を考えて決めるべきだということ、自己破産で財産を失いたくない場合は個人再生を選ぶほうがいいことを説明します。
個人再生で扱える借金は100万円から5000万円まで

個人再生をするべき借金額の一つの目安として、100万円から5000万円までの借金なら個人再生できるといえます。
5000万円を超える借金の場合は自己破産を選ぶしかない
まず、個人再生で扱うことのできる借金は5000万円までです。
これは、民事再生法第221条第1項で、個人再生は借金額が5000万円以下の場合のみ行うことができると定められているためです。
つまり、借金額が5000万円をわずかでも超える場合は、個人再生を行うことはできません。
借金額が100万円以下の場合は個人再生しても返済額が減らない
個人再生の大きなメリットの1つは、返済しなければならない金額を5分の1程度に減らすことができるということです。
ただし、個人再生では、借金額に応じて、最低でもこの金額は返済すべき、という「最低弁済額」というものが定められています。
個人再生について定めている民事再生法では、借金額が100万円未満の場合、最低弁済額はその借金額になるということ、借金額が100万円~500万円の場合は、最低弁済額が100万円になるとされています。
つまり、借金額が100万円以下の場合は、最低弁済額が借金額と同じになるため、返済額を減らすことがまったくできないということになります。
この場合は、個人再生を選ぶメリットがほとんどなくなってしまいますので、任意整理を選んだほうがいいといえるでしょう。
個人再生を選ぶ目安は毎月いくら借金の返済にあてられるか
任意整理を選ぶか、個人再生を選ぶかを考えるときに、借金額だけでは目安になりません。
個人再生を選ぶ目安としては、借金を返すために、自分の経済状況だと毎月いくらを無理なく用意できるかが重要になってきます。
同じ300万円の借金を返済する場合でも収入によって最適の債務整理は違う
それでは、借金が300万円あったとして、任意整理の場合と個人再生の場合でどのように変わってくるのかを比べてみましょう。
任意整理では、これから払うぶんの利息を0にしたうえで、多くの場合は返済期間を5年(60回払い)程度に設定してもらいます。
したがって、300万円の借金がある場合、任意整理すると毎月の返済額は5万円になります。
一方、個人再生では、借金が300万円の場合、返済額は100万円まで減らせることになります。また、返済期間は原則として3年(36回払い)、最大で5年(60回払い)です。
よって、300万円の借金を個人再生で整理した場合、返済期間が3年だと毎月の返済額は約2万8000円、返済期間が5年だと約1万7000円です。
任意整理と個人再生では毎月の返済額にこのような差が出てきますので、自分の収入で無理なく返済できる方を選べばいいということになります。
なお、収入が少ないなどの理由で個人再生の返済額でも返済が苦しい場合には、自己破産という債務整理を選ぶこともできます。
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保証人つきの借金が無ければ任意整理よりも元本を減らせる個人再生
保証人がついている借金を債務整理すると、返済義務が保証人にいってしまい、保証人に迷惑をかけることになってしまいます。
そのため、保証人に迷惑がかかるのを避けるためには、整理する借金を選べる任意整理をして、保証人つきの借金を対象から外すという方法をとるのがよいでしょう。
しかし、保証人つきの借金がなく、借金額が100万円を超える場合には、個人再生を選んだほうが、元本を大きく減らせるため、返済額を少なく抑えることができます。
個人再生を選ぶ目安は、任意整理は無理だけれども、自己破産で自宅を失いたくないとき
自己破産をすると、借金の返済義務をすべて免除してもらえますが、代わりに財産をほとんどすべて処分されてしまいます。
しかし、個人再生では財産を処分することは義務となっていません。そのため、失いたくない財産があるけれども任意整理では借金の返済が苦しい、というときに個人再生を選ぶ人が多くなっています。
個人再生でも、財産の価値である「清算価値」以上の額を返済する義務がある
財産を処分することが義務付けられていないとはいえ、個人再生では財産の価値である「清算価値」以上の金額を返済すべきである、ということが定められています。
清算価値とは何かというと、持っている財産を処分したときに付けられる価格のことです。
例えば、親から1500万円の価値がある家を相続している人は、清算価値が1500万円ということになります。そのため、個人再生をしても、1500万円以上の金額を返済しなければならないということになります。
清算価値保障の原則について詳しくはこちら
自己破産について詳しくはこちら
持ち家を失いたくない人に適している
それではどのような財産を手元に残すことができるのかというと、「ローンが残っている持ち家」です。
個人再生には、「住宅ローン特則」という制度があります。これは、以下のような条件を満たす家であれば、個人再生する場合も手元に残すことができるという制度です。
- 家に住宅ローンが残っている
- 家が個人再生をする人の所有物になっている(親などと共有でもOK)
- 個人再生をする人が現在住んでいる家である
個人再生なら、ローンが残っていて現在住んでいる持ち家は、手元に残したまま借金を大幅に減らしてもらうことができます。任意整理で利息をカットしてもらっても返済が苦しい、けれども自己破産で家を失いたくない、という人は、絶対に検討する価値があるといえます。
住宅ローン特則について詳しくはこちら
まとめ
- 個人再生の目安は、借金額が100万円~5000万円のとき
- 自分の経済状況を考えて、支払いが苦しければ個人再生
- 保証人がいなければ、任意整理より個人再生で借金額を減らす
- ローンが残っている持ち家を失いたくないなら、自己破産より個人再生
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