個人再生した事が自宅や職場に通知されることはあるのか?
- 「個人再生を行うとまわりに知られてしまう…?」
- 「知られないように手続きを行うには…? 」
借金を返したいのに返せるメドがたたず、個人再生を検討する方も今や珍しくありません。ですが、個人再生を行うことで、債務整理をすすめていることや借金をしていること自体が家族や職場にばれるのではないかと心配される方も多いでしょう。
なかには、まわりの方に知られたくないからと、なかなか行動に移せず踏みとどまってしまうケースも。ただ、借金の総額や借りてきた状況がどのようなものであれ、悩んでいても借金は減りません。むしろどんどん金利がついて増えていってしまいます。ここでは、個人再生を行うことで周りに知られてしまうと考えられる通知において説明していきます。
基本的に自宅や職場に通知がくることはない

個人再生を行う際、まずカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に対して、これから個人再生を行うことを知らせるために、「受任通知」というものを送る必要があります。
この受任通知とは、弁護士などの専門家がお金を借りている方(あなた)に代わって個人再生を始めることをカード会社へ知らせる通知のことです。受任通知を送ることによって、カード会社からの請求や取り立てが停止され、支払いがストップされるメリットがあります。
受任通知を送ったあと、カード会社からの返答や通知がありますが、弁護士などの専門家があなたの代理人となってやりとりを行うため、返答や通知はすべてこの代理人の元へ届きます。
このため、基本的に家族や職場へ通知は届くことはなく、あなたが個人再生を行っていることが知られることはありません。
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例外①家族に知られてしまう場合
個人再生は基本的に周りに通知がくることはありませんが、もしあなたが家族と同居している場合は注意が必要です。
なぜなら、個人再生を行うために裁判所へ家計収支表や収入証明書を提出する必要があり、家族と同居している場合は世帯全体の収入と支出として、その同居している家族分の収支を確認するための書類も提出する必要があるためです。
特に、同居している家族に収入がある場合は、その家族の過去二か月分の給与明細書も提出が必要となるため、この給与明細書を準備する際に同居している家族への確認が必要となり、知られてしまう可能性があります。
もし、同居している家族に収入がなければ、給与明細を提出する必要はないため、家族に知られてしまう可能性は低いといえます。
例外②職場に知られてしまう場合
あなたがもし職場から直接借入を行っている場合は、職場へ通知がくる可能性があります。
なぜなら、個人再生の原則として、特定のカード会社(職場)だけを除いて手続きする、ということができないためです。具体的には次のケースで職場に知られてしまう可能性があります。
職場やろうきんから借金をしているケース
職場や会社の労働組合に加入して利用するろうきんから借り入れがある場合、もしくは公務員の方で共済組合からの借り入れがある場合は職場へ通知がくる可能性があります。
なぜなら、会社やろうきん、共済組合から借り入れがある状態で個人再生を行うと、裁判所から職場へ個人再生を開始したという通知が届くため、知られてしまう可能性があるからです。
退職見込み額証明書の発行依頼を職場へ行うケース
もし会社などからの借入がなくても、退職金見込額証明書を発行する場合は注意が必要です。
これは、個人再生を行う際に返済額を把握するために裁判所へ提出する書類のことで、債務整理のために発行される場合が多いため、退職金見込額証明書発行を依頼することで職場へ知られてしまう可能性があります。
ただ、この退職金の計算方法は就業規則に記載されている場合も多いため、自身で計算して算出したデータを利用すれば、まわりに知られることはありません。
万が一、会社に知られてしまったとしても、解雇について労働基準法で定められているため、個人再生を行うことで会社から解雇されるようなことはありません。
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自己破産は自宅に通知が来ないことでバレる可能性あり
自己破産は、「管財事件」と「同時廃止事件」の2パターンがあり、「管財事件」として扱われた場合、自宅への通知は全て破産管財人のもとに届くようになります。
「管財事件」とは、財産がある場合に適用される手続きであり、破産管財人と呼ばれる裁判所から任命された弁護士は、あなたの財産を全て把握し、換価した後にカード会社に分配します。
破産管財人は、くまなくあなたの財産を管理するため、あなたの元に届く郵送物を全て破産管財人に届くようにします。
つまり、「管財事件」となった瞬間から自己破産が完了するまで、あなたの元に郵送物は一切届かなくなるため、自宅に郵送物が来ないことで家族に疑われる可能性はでてくるでしょう。
「同時廃止事件」であれば、財産が無い人用の手続きなので、郵送物が届かないことでバレる可能性は無いでしょう。
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まとめ
個人再生は基本的に弁護士などの専門家が代理人となるため、家族や職場に裁判所やカード会社からの通知がくることはありません。ただし、収入のある家族と同居している場合や職場から借り入れを行っている場合、退職金見込額証明書を発行する場合は注意が必要です。ですが、こういった例を除いて、基本的に周りに知られてしまうことはありません。借金を払うのが苦しくなってきたなと感じたら、個人再生を検討するタイミングです。
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