個人再生すると海外旅行・出張に制限はかかるのか?
- 「個人再生をしたら海外旅行へは行くには誰かの許可がいるの…?」
- 「個人再生をしたら海外旅行や出張へ行くときに困ることはあるの…?」
借金の返済に困って、個人再生をしようかと悩んでいるとき、個人再生をすると海外旅行に行けなくなるなどの噂を聞くことがあり、心配になってしまいます。
債務整理の中でも、個人再生や任意整理をした場合と、自己破産をした場合では、海外旅行に関して、あなたの行動にかかる制限は違います。
そして、個人再生をすると、これから海外旅行をする時に、困ることもいくつか出てきます。
では、個人再生をした場合、海外旅行や海外出張へ行く際に、具体的にはどんな影響があるのでしょうか?
ここでは、借金整理のために個人再生をした場合、海外旅行や海外出張へ行くにはどんな制限がかかるのか、またどんな影響があるのかなどについて、解説していきます。
個人再生について

あなたが、借金問題を解決するための1つの方法として、個人再生があります。個人再生では、民事再生法で決められた金額まで借金を大幅に減らすことができます。
例えば、借金が100~500万円あれば100万円に、500万円~1000万円あれば借金額の5分の1に減額できます。
わかりやすく言うと、「あなたが毎月決められた金額を支払っていけるなら、残りの分は免除してあげるよ」という取り決めをすることです。
個人再生では、弁護士や代理人を通じて、裁判所で再生手続きを行います。個人再生の手続きが始まると、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)からの取り立ては止まります。
弁護士があなたの借金の金額や、これからの収入やお金の流れを考えて、借金を返済可能な額まで減額させ、毎月の支払計画(再生計画)を立てていきます。その再生計画を裁判所が許可すれば、あなたは計画に沿って、毎月決められた金額を返済していきます。
このように、借金を大幅に減らすことができる個人再生ですが、デメリットもあります。
その大きなものの1つが、ブラックリストに載ることです。
ブラックリストに載ると、あなたは支払い能力に問題があるとみなされ、新しく借金をすることや、クレジットカードを使うことはできなくなります。また、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることもできなくなります。
ブラックリストに載る期間は、5~7年間です。
では、ブラックリストに載っている間も、海外旅行や出張へは行けるのでしょうか?
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再生手続き中も再生手続き後も制限はかからない
個人再生をしたら、海外旅行や海外出張へは自由に行けるのでしょうか?
結論から言うと、答えは「YES」です。
個人再生の手続き中も再生手続き後も、自由に、海外旅行や海外出張へ行くことができます。あなたがブラックリストに載っているかどうかは、関係ありません。
個人再生をした場合、きちんと毎月の返済さえできていれば、カード会社や弁護士・裁判所から文句を言われることはありません。海外にいようがいまいが、関係ないのです。
海外旅行や出張へ行くことへは、手続き中も手続き後も全く制限はありませんが、少し注意が必要なことがあります。
以下では、個人再生をした場合、海外旅行や海外出張へ行く際に、注意しておかなければならない点について、詳しくみていきます。
再生手続き中は、弁護士との連絡・履行テスト中の支払いに注意
まずは、個人再生の手続き中に関する注意点です。
先ほどもお話ししたように、個人再生の手続きは弁護士などの代理人を通して行われます。個人再生の手続き中も、あなたのお金の流れを把握するため、弁護士などの代理人と連絡をとる必要があります。
また、裁判所では、再生委員との面談もあります。そこに参加しなければ、個人再生の手続きが進みません。
つまり、個人再生手続きに関する諸連絡をとりやすくするためにも、海外旅行や海外出張へ行く際には、弁護士と予定を調整しておく必要があります。
個人再生の手続きをスムーズに進めるためにも、海外旅行や海外出張へ行く際には、必ず、弁護士などの代理人に相談しましょう。
また、裁判所から個人再生の許可が下りるために、「履行テスト」期間というのが設けられています。
あなたが再生計画に沿って本当に毎月支払いができるのか、テストする期間のことです。履行テストでは、再生計画の中で定められた金額を、月1回、約6か月にわたって返済していきます。
1回目は個人再生の申請をしてから、すぐに支払うことになります。2回目以降は、月に1回支払っていきます。テストをしてみて、実際に毎月の支払いができていれば、個人再生を許可してもよいだろうということになります。このテストが個人再生をする認可の判断材料となるのです。
履行テスト期間には、入金期日を守って支払いをしていくことが大切です。そのため、履行テスト期間に海外旅行や海外出張に行く場合には、日本にいるときに前もって入金を済ませておきましょう。また、どうしても海外から入金しなければいけないときは、期日などに十分注意しましょう。
もし、履行テスト期間に入金が行われなかった場合、再生計画が取り消される場合があります。そうなると、個人再生の認可が下りず、借金の減額もできなくなってしまいます。
また、履行テスト期間が終わり、めでたく個人再生手続きが完了した後も、海外にいて返済が滞ってしてしまうと、残りの返済金額を一括請求されることもあるので、注意が必要です。
クレジットカードが使えなくなる(現地での使用分の両替必須)
では、個人再生の手続き後に、海外旅行や海外出張へ行く際には、どんな注意が必要なのでしょうか?
一番困ることになるのは、クレジットカードが使えないということです。
先ほどもお話ししたように、個人再生をすると、一定期間ブラックリストに載るため、クレジットカードが使えなくなります。新たにクレジットカードを作ることもできません。
海外旅行や海外出張へ行く際には、全て現地通貨に両替してお金を持っていかなければなりません。
しかし、海外では、あまりお金を多く持っていき過ぎると、盗難にあうという心配もあります。そんなときは、国際キャッシュカードやデビットカードを作っておくと安心でしょう。
また、ツアーなどに参加して、事前に日本で支払いを済ませ、チップやお土産代のみ両替しておくという方法もあります。
加えて、海外では、クレジットカードがないと、レンタカーを借りることができません。レンタカーがどうしても必要な場合は、同行者のクレジットカードを使うしか方法はありません。
債務整理におけるブラックリストとは?
自己破産の手続き中は裁判所に申請する必要があること
では、個人再生ではなく、自己破産をした場合はどうでしょうか?
個人再生とは少し、話が変わってきます。
「自己破産をすると、海外旅行に行けなくなる!?」
そう考えている方も多いのではないでしょうか。
それは都市伝説です。
自己破産の手続き前や、自己破産の手続き後は、問題なく海外旅行へ行くことができます。
ただし、自己破産の手続き中の数か月間には、自由に海外旅行へいくことはできなくなります。もし海外旅行へ行きたい場合は、裁判所へ申請して、許可を得る必要があります。
自己破産では、あなたが20万円以上の財産を持っていた場合、それらを処分し、お金に換えることになります。(自己破産は、あなたの生活必需品以外の財産を処分する代わりに、借金をチャラにしてもらう手続きのことです。)
この処分をしている間は、裁判所はあなたの財産を正確に把握し、あなたの逃亡を防ぐためにも、あなたの居場所を知っておく必要があります。そのため、破産手続き中には、あなたは自由な海外旅行や引越しができず、裁判所の許可を得る必要があるということです。
しかし、破産手続き中の数か月間を我慢すれば、自由に海外旅行や出張へ行くことができるようになります。どうしても出張に行かなければならない場合を除いて、海外旅行へ行くお金があるなら、借金の返済に回せるのではと疑いかねられません。
そうすると裁判所への印象も良くないので、どうしてもという場合を除いて、破産手続き中の海外旅行や出張は控えた方が良いでしょう。
自己破産すると海外旅行や出張には行けないのは真っ赤な嘘
まとめ
個人再生をしても、自由に海外旅行や海外出張へ行くことはできます。誰の許可も必要ありません。
しかし、個人再生の手続き中は、弁護士などの代理人との連絡や再生委員との面談があるので、予定を相談してから、海外旅行や海外出張へ行くようにしましょう。
また、履行テスト期間中は、忘れずに返済をする必要があります。海外旅行や出張へ行く場合は、前もって入金をしておきましょう。どうしても海外から入金をする場合には、十分注意が必要です。
さらに、個人再生をすると、クレジットカードが使えなくなるので、海外へ行く際には、現地通貨に両替をする必要があります。国際キャッシュカードやクレジットカードを作ったり、ツアーに参加したりすることで、工夫ができるでしょう。
一方で、自己破産をした場合は、話は別です。自己破産の手続き中には、自由に海外旅行や出張へ行くことができなくなります。海外旅行や出張へ行くには、裁判所の許可が必要になるからです。
しかし、破産手続きが終わり、借金の免責(チャラになる)が許可されれば、自由に海外旅行へ行くことができるようになります。海外旅行へ行くお金があるなら、借金の返済へ回せるだろうと思われ、印象が良くないので、破産手続き中の海外旅行は控えた方が良いでしょう。
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