任意整理で一部のカード会社だけ整理するのは問題ないのか?
任意整理は一部のカード会社だけを整理の対象にできます。
このメリットは、人によっては大きなメリットであり、このメリットがあるから債務整理の中で任意整理を選択するという人もいるほどです。
では、これらのメリットを得たい人は、何故、一部のカード会社だけを整理したいと思うのでしょうか。
以下のような理由が挙げられます。
- マイホームや車のローンを任意整理してしまうと、手放さなくてはいけないから
- 保証人に迷惑をかけたくないから(任意整理後は、カード会社は保証人に取り立てます)
- メインの銀行口座は、凍結される可能性があるので任意整理したくない
- 労働金庫の借金だけは返済を続けたい(勤務先にバレたくないから)
上記のような理由から、一部の借金だけを整理の対象にできる任意整理にメリットを感じる人が多いのです。しかし、このような返済方法は偏波弁済に該当しないのでしょうか。
偏波弁済とは?
その前に、偏波弁済とはそもそも何でしょうか。 偏波弁済とは、特定のカード会社だけを特別扱いして優先的に返済していくことで、他のカード会社の利益を損ねる行為として禁止されています。
そして、この行為は自己破産や個人再生で問題になります。理由は、自己破産や個人再生には「債権者平等の原則」という考え方があるからです。
債権者平等の原則とは、あなたが複数のカード会社を利用している場合、全てのカード会社を平等に取り扱われなければならないという原則のことです。
そして、自己破産や個人再生は裁判所を通す手続きなので、裁判所がこの原則を守らないわけにはいかないため、当然この原則に基づいて判断した結果、偏頗弁済は問題視されてしまうというわけです。
なお、自己破産は裁判所を通す手続きで強制力があるため、もしあなたが自己破産をしたら、カード会社としては拒否することができず、どうすることもできません(小規模個人再生の場合、カード会社には拒否権があります)。
つまり、あなたが自己破産して、「もう返済できないので明日から返済しません!」と宣言したら、カード会社は受け入れるしかないのです。
こういった観点からも、カード会社が一方的に損をしてしまわないように保護するためには、債権者平等の原則に基づいて偏波弁済が禁止することが重要なのです。
もし、自己破産した人が特定のカード会社や友人にだけは返済を続けているとしたら、一方的に返済を免除させられた上、えこひいきまでされているわけですから、公平ではありませんよね。
任意整理で偏波弁済は問題にならない?
特定のカード会社だけを整理の対象にできる任意整理ですが、任意整理は偏波弁済として問題視されないのでしょうか。任意整理においては特定のカード会社だけを整理の対象にしても全く問題ありません。
理由は、任意整理はカード会社とあなたの和解によって進める手続きだからです。
もちろん、任意整理も債権者平等の原則には従うべきなのですが、自己破産や個人再生のように裁判所を通す手続きではないため、この原則が守られていなくても問題になりにくいのです。
一方、自己破産や個人再生のような裁判所を通す手続きでは、そうはいきません。
裁判所がこの原則を守らないわけにはいかないので、当然と言えば当然ですよね。
しかし、任意整理であれば全てのケースで問題ないかといえばそういうわけでもありません。