任意整理したあとに個人再生もすることはできるのか
- 「任意整理をした後に個人再生をしたい場合はできるの?」
- 「任意整理したら、もう個人再生はできないのだろうか」
任意整理をしたら個人再生はできなくなるのかというと、答えはノーです。
任意整理をした後でも、改めて個人再生をすることはできるからです。
ここでは、任意整理と個人再生にどんな違いがあるのかをまとめたうえで、任意整理から個人再生への切り替えについて説明します。
任意整理と個人再生にはどんな違いがあるのか

任意整理と個人再生の大きな違いを二つあげるとしたら、裁判所を通す手続きかどうかと、借金減額効果の大きさの2点でしょう。
任意整理は裁判所を通さないので対象を選べるが、個人再生ではすべての借金を整理する
任意整理は裁判所を通さない手続きなので、「この消費者金融からの借金は任意整理するが、あの銀行からの借金は任意整理しない」というように、対象を自由に選ぶことができます。
それに対して、個人再生は裁判所を通して行う公的な手続きであるため、「すべての借金を同じように債務整理しなければならない」というルールが厳格に適用されます。
それでどんな違いが生じるかというと、個人再生では、例えば保証人が付いている借金があるときに、保証人付きの借金のみを外して債務整理するということができなくなります。
保証人付きの借金の場合、債務整理をすると請求が保証人にいきます。そのため、保証人が付いている借金を抱えている場合、その借金だけを外して他の借金を任意整理するという例が多くなっています。
しかし、個人再生ではそのように一つの借金だけを対象から外すということができませんので、保証人付きの借金がある場合は、保証人に迷惑がかかることは避けられません。
任意整理で減額できるのは利息と過払い金のみだが、個人再生では元本を減らせる
もう一つの大きな違いは、借金減額効果の大きさです。
任意整理で減額できるのは基本的にはこれから支払うべき利息のぶんのみです。
これに加えて、2007年以前に消費者金融やクレジットカード会社から借りたお金である場合、払いすぎの利息である過払い金が請求できることがありますが、借金減額の効果としてはこの2つだけです。
それに対して、個人再生なら目安として5分の1程度まで借金の元本自体を減額してもらうことができます。
特に財産などを持っていない人の場合、500万円の借金があっても、返済しなければならない金額は100万円まで減額してもらえるということです。
個人再生にはこのように大きな借金減額効果がありますので、対象から外したい借金があるなどの事情がない場合は、個人再生のほうが金銭的な負担が小さくて済むといえます。
任意整理から個人再生への切り替えが必要になるのはどんな場合か
はじめに任意整理を選んだけれども、個人再生に切り替える必要が出てきた、という例ももちろんあります。
借入先との和解が成立しなかった場合、任意整理はできない
まず、任意整理を試みたけれども、借入先との和解が成立しなかった場合です。
任意整理は、裁判所を通さない任意での手続きとなるため、強制力がありません。つまり、交渉に応じるかどうかや、和解の内容をどのようなものにするかは、借入先である銀行・クレジットカード会社・消費者金融しだいなのです。
任意整理をする人が返済しきれる条件で和解することができなかったり、交渉そのものに応じてもらえなかったりする可能性はないわけではありません。
そのような場合には、任意整理で解決することができませんので、個人再生など他の債務整理を行う必要が出てきます。
任意整理で決めた条件で借金を返済するのが難しくなった場合、個人再生が必要になる
上で説明したように、任意整理での借金減額効果は限られたものとなります。そのため、払えると思ったけれども借金を返すのがまた苦しくなってしまったという状況になることもあります。
また、任意整理で決められた条件で返済を続けていく中で、収入の額が変わったり、支出が増えたりして、借金を返し続けることができなくなってしまった場合にも、個人再生など他の債務整理に切り替える必要が出てきます。
任意整理の後、個人再生ができないのはどんな場合か
任意整理した借金が返済中でも完済していても、個人再生はできる
任意整理を行ったというだけで、個人再生ができなくなるということはありません。また、任意整理をした借金を返している途中でも、既に全額返し終わっている場合でも、個人再生をすることができます。
個人再生ができないのは、十分な収入が確保できない場合
それでは個人再生を行うことができないのはどのような場合かというと、個人再生で減額してもらった借金を返しきれない経済状況にある場合です。
具体的には、十分な収入がないか無収入である場合が当てはまります。例えば、怪我や病気などで働けなくなってしまった場合や、大きな支出があって借金を返すのに十分なお金が確保できない場合には、個人再生を行うことができません。
個人再生でも解決できない借金の場合、自己破産で解決できることも
ただ、そのような場合でも、自己破産を検討することはできます。自己破産は借金の返済義務自体を免除してもらえる手続きですし、自己破産についても任意整理を行ったからできなくなるということはありません。
ここまで述べてきたように、債務整理の方法にはいろいろあり、メリットやデメリットもそれぞれ異なります。自分の事情や経済状況に応じて最適な債務整理を選ぶことが大切ですので、弁護士とよく相談したうえで、どのような債務整理をするか決めるのがよいといえます。