任意整理中の郵便物はどこに届く?
- 「任意整理をしたいが、郵便物が原因で家族にバレそう・・」
- 「任意整理をしても、自宅に郵便物が届かないようにする方法はある?」
借金していることや、任意整理をしていることは、できれば家族にバレたくないですよね。
とは言うものの、任意整理をすれば郵便物のやり取りがありますし、郵便物が原因でバレることもあるのでは?と心配になるでしょう。
そこで今回は、任意整理で届く郵便物にはどのようなものがあるか、そして、それが原因で家族にバレないようにするための対策について解説していきます。
任意整理とは?任意整理を詳しく解説
任意整理で届く郵便物とは?

そもそも、任意整理をするとどのような郵便物が届くのでしょうか?
届くと誤解されているものや、実際に届くものがどのようなものかについてお話していきましょう。
カード会社からの郵便物は届く?
任意整理をすると、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から督促され、郵便物が届くと誤解している人がいますが、それはないのでご安心ください。
任意整理をすると、弁護士や司法書士からカード会社に対して「受任通知」を送ることになります。この受任通知は、弁護士や司法書士が「任意整理を請け負いますよ」とカード会社に通知すると共に、カード会社からの取立てを停止させる効力もあるのです。
つまり、カード会社は受任通知を受け取った時点から、弁護士や司法書士を通さないとあなたとやり取りができなくなるのです。
なお、受任通知を受け取ったにも関わらず、カード会社がその効力を無視してあなたに取立てを行った場合、カード会社は懲役や罰金、免許停止や営業停止などの行政処分を受ける可能性があるのです。
そのようなリスクを犯してまで取り立てようとするカード会社は基本的にはいませんので、受任通知の効果も納得できますよね。このことから、任意整理をすると受任通知の効果で、カード会社からあなたに郵便物が届くことはなくなるのです。
裁判所から郵便物は届く?
任意整理は、あなたとカード会社の和解によって進める手続きであり、裁判所が関わることはありません。基本的には、弁護士や司法書士があなたとカード会社の間に入って和解を進めていくことになります。
よって、裁判所からあなた宛に郵便物が届くことはありませんのでご安心ください。
ちなみに、任意整理以外の債務整理(自己破産や個人再生)は、裁判所を通す手続ですが、依頼した事務所宛に郵便物が届くと覚えておきましょう。
弁護士や司法書士から郵便物は届く?
カード会社や裁判所から郵便物が届くことはありませんが、唯一、弁護士や司法書士からだけは郵便物が届く可能性があります。具体的には以下の書類が届く可能性があります。
- 委任契約書
- 和解契約書
- あなたが任意整理の手続きで弁護士や司法書士に預けた、個人情報が記載された書類の返送
定期的に送られてくる郵便物ではありませんが、上記の書類は郵便物として自宅に届く可能性があります。ただし、どの書類も必ずしも自宅に郵便物として届くわけではなく、場合によっては事務所で手渡しで受け取れる可能性があります。
なお、状況によっては上記以外の書類のやりとりも発生し、場合によっては郵便物として自宅に届く可能性も否めません。
そのため、依頼する事務所には、自宅宛で郵便はしないように事前に約束をしておきましょう。基本的には柔軟に対応してくれますので、依頼時に確認してみてください。
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弁護士や司法書士が送る郵便物でバレないための方法
弁護士や司法書士から送られてくる郵便物は基本的に、「○○法律事務所」や、「○○弁護士事務所」などの印字がされているケースが多いので家族にバレる可能性が高くなります。
法律事務所や弁護士事務所の文言が入った郵便物を家族が受け取れば、いきなり開封することはないにせよ、心配されたり、不審がられたりするのは当然でしょう。
このような事態を避けるため、任意整理をする場合は、事前に弁護士や司法書士の協力を得る必要があるのです。最近は、家族にバレたくないという相談も多いので、弁護士や司法書士も事情を察して協力してくれるケースがほとんどです。
無地封筒で郵送してもらう
簡単でありつつも、バレにくい方法として郵便物を無地の封筒で送ってもらうという方法があります。
ほとんどの弁護士や司法書士事務所では、事務所のロゴやネームが入った封筒を使用していますが、あえてそれを使わず、無地封筒で郵便物を送ってもらうのです。
なお、たとえ無地の封筒であっても、差出人の欄に「○○弁護士事務所」や、「司法書士○○太郎」など封筒に記載されてしまっては意味がありません。
察してくれるとは思いますが、この辺りもしっかり伝えておきましょう。しかし、この方法は自宅に届くリスクは避けられません。家族が郵便物を開けるリスクもあるので、その点は頭に入れておきましょう。
郵便局留めで郵便物を送ってもらう
郵便物を自宅宛ではなく、郵便局留めで送ってもらう方法はかなりバレにくい方法です。
封筒の端に、○○郵便局留めと記載してもらうだけで、指定の郵便局留めで郵送することができます。郵便物を受け取る際に、あなたの身分証を用意する必要がありますが、自宅に届けられるよりは安全でバレるリスクの低い方法です。
料金的にも通常の郵便と変わらないので負担にはなりません。
事務所に自分で取りに行く
これは最も安全な方法です。自分で事務所に取りに行けば基本的にバレることは無いでしょう。
弁護士や司法書士に受け取る書類がある場合は携帯に電話してもらうようにし、その後、事務所にとりに行くという形を取ればほぼリスクゼロといってもよいでしょう。
もちろん、取りに行く労力を考えれば、できるだけ近場のほうが良いかもしれませんが、あまりにも自宅や職場の近くだと、これもバレるリスクになり得るので、バランスを考えて事務所選びをしましょう。
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親展と本人限定受取郵便は避けてもらう
親展や本人限定受取で郵便物を郵送してもらうのもやめましょう。
親展に関しては、「本人以外は受け取れない」という趣旨のものですが、とは言うものの、家族が受け取って勝手に郵便物を開けてしまうリスクもゼロではありません。
それに、親展で無地、または弁護士や司法書士事務所から郵便物が届けば家族から怪しまれる可能性は高いのではないでしょうか。
もう一つの本人限定受取もお勧めできません。
本人受取郵便とは、本人以外は家族であっても受け取れないという方法ですが、受け取る際に、自宅に自分一人しかいなければ問題ありませんが、他の家族が受け取った場合はかなり不審がられる可能性が高いでしょう。
このことから、この二つの方法はあまりお勧めできません。
和解交渉が長引くとカード会社に訴えられるかもしれない
基本的には、任意整理に応じてくれるカード会社がほとんどなのですが、ごく稀に和解交渉が長引いて3ヶ月以上になると訴えを起こされる場合があります。
つまり、3ヶ月以上、納得できる和解条件をカード会社に提示できないと訴えられてしまうかもしれないのです。有名どころでは、モビットは裁判を起こす可能性が高いと言われています。
もし、和解交渉が長引いて裁判になった場合は、カード会社から自宅にその旨を記した郵便物が届いてしまいますので注意しましょう。
実際、裁判になったとしても最終的には和解に落ち着くケースがほとんどではありますが、裁判上の和解の場合、過去の利息が免除されない事が多いので頭に入れておきましょう。
そして、通常の任意整理はカード会社とあなたとの私的な和解であるため、法的な効力はありませんが、裁判上の和解は公的な和解調書によるものなので、法的な解釈では判決と同じ効力を持つことになります。
裁判を起こす手間や費用を考えれば、カード会社にとって得がないので、裁判になるケースはほとんどありませんが、カード会社としては、弁護士や司法書士から受任通知が届いた時点で返済がストップし、取立てもできない状況ですから、不満が溜まっているのは間違いないでしょう。
そのため、カード会社によっては借金が返済されない状況をそのままにはさせない!という牽制の意味で訴訟を起こしているとも考えられます。
このように、和解交渉が長引いて裁判になると何かと面倒です。
債務整理を普段扱っていない弁護士事務所や司法書士事務所では、交渉が長引く可能性があるため、債務整理を専門的に扱っている事務所に依頼した方がよいでしょう。
いきなり裁判を起こされることはない
とは言うものの、任意整理で受任通知を送った後に、いきなり裁判を起こされるということはないのでご安心ください。いきなり裁判を起こす行為は不法行為にあたる可能性が高いので、カード会社もさすがにそこまではしてきません。
期間的には、裁判を起こされるまで最低でも3ヶ月はあるので、それだけの期間があれば普通は和解に応じてもらえる交渉ができるはずです。
受任通知の到着のタイミングも重要
受任通知は、弁護士や司法書士が送った時点で効力を発揮するわけではなく、送った受任通知をカード会社が受け取り、確認した時点から効力が発生します。
そのため、あなたが依頼した弁護士や司法書士が受任通知を送ったとしても、カード会社がそれを受け取っていなければ、行き違いで取り立ての郵便物を自宅に送られてしまうリスクもゼロではないわけです。
カード会社としては任意整理された事実は知らないわけですから、任意整理が家族にバレることはありませんが、借金している事実はそれが原因でバレてしまうかもしれません。
とにかく、家族にバレないためには依頼する弁護士や司法書士にその旨をしっかり伝える必要があります。
そこが伝わっていないと弁護士や司法書士も細かいところまで協力してくれないかもしれないので、とにかくバレたくないという思いを伝え、しっかりと事前に打ち合わせることが重要です。
まとめ
- 任意整理をすれば、受任通知の効果でカード会社からの取立ては止まるので取立てが原因でバレる心配は無い。
- 任意整理はカード会社とあなたの和解によって進める手続きなので、裁判所からの通知でバレる心配は無い。
- 弁護士や司法書士との書面のやり取りはあるので、対策が必要。弁護士や司法書士にバレたくないことを伝え、郵便局留め、または事務所で直接受け取る形にしてもらう方法が安全。
- 和解交渉が3ヶ月以上長引くと、カード会社から裁判をおこされる可能性もゼロではない。裁判をおこされると郵便物が自宅に届くことになる(受任通知送付後、いきなり裁判を起こされることはない)。
- 受任通知の行き違いにより、取立ての書類が自宅に届くことも注意
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