任意整理が結婚に与える影響を解説
- 「任意整理すると結婚に支障はあるのか?」
- 「任意整理すると結婚相手にバレる?」
- 「任意整理すると結婚できない?」
これから結婚しようと考えている方にとって、任意整理が結婚に支障があるのかどうかは気になるところです。
また、任意整理をして結婚相手に借金がバレてしまい、嫌われたらどうしようと悩んでいる方もいるでしょう。
そこで、任意整理すると結婚にどのような支障があるのか詳しくみていきましょう。
任意整理しても結婚には影響がない

結婚を前提に交際している方がいる場合には、結婚をする前に借金があることを打ち明けるかどうか迷っている方も多いです。
また、結婚前に任意整理をして、借金の返済をしてしまおうと考えている方もいるでしょう。
任意整理すると結婚に悪い影響はあるのでしょうか?
結論から言うと、任意整理をしたからといって、結婚に影響が出ることはありません。
あなたに借金があり、任意整理をしても、妻に返済義務がいくなどということはありません。
また、任意整理をすると、ブラックリストに登録されます。
そのため、あなたは任意整理をした後5年間は、クレジットカードを使用することやローンを組むことができません。
しかし、あなたが任意整理をして、ブラックリストに登録されても、結婚した妻に影響することはありません。
妻のカードが使えなくなることはありませんし、ローンを組むこともできます。
任意整理は、あくまでもあなた個人の問題であり、結婚には影響がないということです。
繰り返しになりますが、任意整理後の5年間は、ブラックリストに登録されるため、ローンを組むことができません。
結婚後に、住宅ローンや、自動車のローンを組む可能性がある場合には、あなたの名義で組むことはできないので注意してください。
借金があると嫌われるのでは?
任意整理をするということは、借金を返済できない状況にあるということです。
一般的に、借金があること自体にマイナスなイメージを持つ方が多いです。
また、借金の返済ができないとなると、結婚相手に嫌われてしまうのでは?と心配するのも無理はありません。
しかし、結婚を前提にしている相手であれば、あなたのこれまでの生活状況や、借金を作ってしまった原因についてきちんと話しておくことも大切です。
とはいうものの、借金の存在を打ち明けるかどうかは、その人の価値観次第です。
借金の存在を隠すことに罪悪感を感じる方もいれば、結婚前の借金についてわざわざ話す必要はない、と思う方もいます。
あなたの価値観にもよりますが、結婚相手に借金の存在を打ち明けたことでどのような印象を持つのかも、相手次第です。
借金は、返済できずに放っておいてもなくなるものでありません。
借金の返済を延滞すると、利息がかさみ、結果的に借金の総額が大きくなるだけでなく、取り立てや督促はエスカレートする可能性もあります。
そのため、相手に嫌われるのでは?と心配して、任意整理をするのを躊躇しているのであれば、早めに借金問題を解決してしまうことに目を向けることも必要です。
任意整理するとバレる?
任意整理は、自己破産や個人再生といった債務整理の手続きのひとつです。
自己破産や個人再生は、裁判所を介する手続きのため官報に名前が載ります。
一方で、任意整理は、裁判所を介さずに、カード会社と直接交渉をして、借金の減額をします。
そのため、官報に名前が載ることはありません。
官報とは、国が発行している新聞のことです。
一般の人には馴染みが薄いため、官報の存在自体を知らない人の方が多いです。
そのため、官報に載ったからといって、結婚相手や周囲の人に、債務整理をしたことがバレる可能性はほとんどありません。
任意整理では、そもそも官報に載らないことはもちろんですが、手続き自体も簡単です。
任意整理をするために、あなたがやることは、代理人との面会を1回するくらいです。
その他の書類のやりとりや、カード会社との交渉は、全て代理人が行うので、あなたが任意整理をしたということが、郵便物などで結婚相手にバレることもありません。
ただし、結婚相手が、興信所などを使ってあなたの素行を調べていれば、任意整理をしたことがバレてしまう可能性がありますので注意してください。
名古屋で任意整理を検討している方はこちら
任意整理後の返済方法について
任意整理をした後の借金の返済方法については、カード会社にあなたが直接支払う方法と、法律事務所を通じて返済してもらう方法があります。
法律事務所に依頼する場合には、支払い手数料として、毎月数千円〜数万円が必要です。
返済の際に、任意整理をしたことが結婚相手にバレることはありません。
ただし、任意整理後に借金の返済を滞ってしまい、任意整理の和解契約が無効になった場合には、借金の残高について、一括で請求される可能性が高いため、あなたが任意整理をしていることが結婚相手にバレる可能性があります。
任意整理は離婚理由にならない
任意整理をしたことが結婚相手や妻にバレた場合でも、法律上は任意整理をしたことが離婚事由に当たることはありません。
任意整理だけでなく、自己破産や個人再生といった債務整理が離婚事由になり、結婚生活が破綻するようなことはありません。
離婚事由は、民法770条で「婚姻の継続が困難な事由」がある場合と定められています。
具体的には、不貞行為や、3年以上生死が不明であることや、DVや、長期間の別居などがあげられます。
任意整理は、あくまでも借金問題の解決のための手段であり、婚姻の継続が困難な事由には該当しません。
しかし、借金が原因で、お互いに離婚を望むような結果になってしまえば、任意整理が直接の原因ではなくても、離婚につながる可能性もあります。