任意整理のメリットについて詳しく解説
- 「任意整理のメリットについて知りたい」
- 「私が任意整理したらメリットはあるの?」
任意整理は、借金苦から脱出するためには非常に有効な手段です。
しかし、任意整理を進めようと思っていても、メリットを十分に理解できている人は少なくありません。
任意整理のメリットの1つである減額効果は、殆どの人が知っていると思いますが、具体的に、どれだけ月々の支払額が減額できるのか、減額効果以外のメリットはあるのか、他の債務整理(個人再生・自己破産)と比較するとどんなメリットがあるのか、など把握しておくことは大切でしょう。
これから支払わなければならない利息を0にできる

任意整理を行うと、今後支払う分の利息をカットしてもらえるというメリットがあります。
例えば、AさんはB銀行から150万円を金利15%の36回払いで借りていたとします。
この場合、利息の総額は約37万2000円にものぼります。
元本と合わせると、約187万2000円を返済しなければならないわけです。
任意整理をすると利息の約37万2000円の支払い義務がなくなり、元本の150万円のみを返済すればよいことになります。
つまり、任意整理前よりも、借金の返済総額が約37万2000円少なくて済むのです。
任意整理をする前のAさんの月々の返済額は利息を含めて約5万2000円ですが、このうち約1万円は利息分です。
任意整理によってその利息分がカットされることで、毎月の返済の負担が軽減されます。
これは任意整理で得ることのできる最も大きなメリットであるといえるでしょう。
元本の返済期間を調整し、月々の返済額を下げられる
先述のように、任意整理では利息をカットして、返済しなければならない額を元本(もともと借りた金額)のみにすることができます。
任意整理では、元本は毎月返済していかなければなりませんが、返済期間(支払い回数)を無理のないものに調整してもらうことができます。
返済期間は毎月の負担が小さく抑えられるように長期に設定することができ、一般的には5年間(60回払い)程度とすることが多くなっています。
先程のAさんはB銀行から150万円を金利15%の36回払いで借りていましたが、任意整理によって利息を0にすることで、返済しなければならないのは元本の150万円のみとなります。
Aさんが元本150万円の返済を60回払いで行うようにすると、毎月の返済額は2万5000円となります。
任意整理をする前のAさんの毎月の返済額は5万2000円でしたので、利息のカットと返済期間の調整によって、毎月の返済額が半分以下に抑えられるというメリットがあるのです。
任意整理では、債務整理を行う借入先を自由に選ぶことができる
借金を整理する方法には、任意整理の他にも、個人再生や自己破産といった方法があります。
個人再生や自己破産では、すべての借金を平等に扱って債務整理をしなければなりませんので、ローンが残っている車などを手放すことになるといったデメリットが生じます。
しかし、任意整理は個人再生や自己破産と違い、借金を整理する借入先を自分で自由に選ぶことができます。
そのため、上のようなデメリットを避けることができるのです。
例えば、Cさんは銀行Xの自動車ローンを利用して自動車を購入しており、さらにカード会社Yから70万円の借金、消費者金融Zから80万円の借金をしているとします。
この場合、Cさんはカード会社Yと消費者金融Zに対して任意整理を行いながらも、銀行Xは債務整理の対象とせずに自動車ローンを支払い続けて、自動車を手元に残すということができます。
つまり、ローンが残っている車など、債務整理によって失うものがある場合は、その借金を任意整理の対象から外し、他の借金だけを債務整理することができるのです。
過払い金があると元本を減額できる
任意整理をするときに過払い金があった場合、過払い金の請求も行うことができるというメリットがあります。
過払い金とは、利息制限法(金利の上限を定めた法律)の上限金利を超えているけれども、出資法(金利の罰則を定めた法律))の上限金利は超えていない金利である、「グレーゾーン金利」によって行われた貸付で生じた、払いすぎの利息のことです。
利息制限法では、お金を貸すときの上限金利が15%~20%と定められていますが、罰則がありません。
そして、罰則が定められている出資法では、金利の上限が29.2%とされていました。
そのため、20%を超える金利は違法なのですが、29.2%以下であれば刑事罰がないという抜け穴となっていたのです。これがグレーゾーン金利です。
なお、2010年に施行された改正法によって、罰則を定めた出資法の上限金利が20%に下がりました。
また、利息制限法と出資法の上限金利の間をとって貸付を行うと行政処分が下るようになりました。
そのため、2010年からはグレーゾーン金利を利用した貸付はできなくなりました。
したがって、2010年より前からの借金を任意整理すると、過払い金を請求できる可能性があります。
任意整理で過払い金が回収できれば、手元にお金が戻ってきたり、返済しなければならない元本の総額から過払い金の分を差し引いたりすることができます。
過払い金とは?2008年以前に借金していた人必見!!
任意整理で遅延損害金をカットできる
任意整理には、損害遅延金を0にしてもらうことができるというメリットもあります。
遅延損害金とは、レンタルDVDの延滞料のようなもので、借金の返済が滞ってしまったときに支払うことになるお金です。
遅延損害金は賠償金の一種ですが、形としては利息に上乗せする形で請求されます。
損害遅延金の上限は、先に説明した利息の上限である20%よりも高額で、21.9%~29.2%となっています。
ただ、一般的には20%程度に設定されることが多くなっています。
例えば、Dさんは100万円を金利15%の36回払いで借りていたとします。
通常であれば、Dさんの1カ月あたりの返済額は約3万5000円です。
しかし、Dさんが借金の返済を1カ月間滞納してしまうと、損害遅延金が20%に設定されていた場合、約1万6500円の損害遅延金がその月の返済額に上乗せされます。
その結果、この月のDさんの返済額は約5万1500円となります。
そして、遅延損害金は、支払いが滞った日数が多くなればなるほど高額になっていきます。
つまり、延滞が長くなればなるほど、高い金額を請求されることになります。
しかし、任意整理をすれば、遅延損害金をカットすることができます。
遅延損害金のカットも、弁護士と借入先である銀行・カード会社・消費者金融との交渉によって可否が決まります。
しかし、借入先は借金の元本だけでも回収したいと考えることがほとんどですので、よほどのことがなければ遅延損害金のカットにも対応してもらえます。
まとめ
- 任意整理をすると、これから支払う利息を0にできる
- 任意整理では、返済期間を無理のないものに調整してもらうことができる
- 任意整理の対象とする借金を選べるので、ローンが残った車を残したりできる
- 任意整理の際、過払い金があれば請求することができる
- 任意整理では、遅延損害金を0にしてもらうこともできる
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