任意整理した事が自宅や職場に通知されることはあるのか?
- 「任意整理の通知を家族や会社の人に見られたくない」
- 「任意整理の通知が自宅や職場に来たらどうしよう」
任意整理をすると自宅や職場に通知が来て、家族や会社の人に借金がバレると思っている人は少なくありません。
しかし、実は逆なのです。
任意整理をすることによって、自宅や職場に通知が来るのを防ぐことができます。
任意整理で督促や訴状といった通知が自宅に来るのを防げること、任意整理中に借入先や裁判所から自宅や職場に送られる通知は一切ないこと、プライバシーに配慮できる弁護士選びが大切であることを説明していきます。
借金を滞納すると、督促や訴状といった通知が自宅に送られてくる

借金を返すことができずに滞納してしまうと、督促や訴状といった通知が自宅に送られる可能性が出てきます。
まず、一回でも借金を滞納してしまうと、借入先である銀行・カード会社・消費者金融から、督促の通知が自宅に送られてくることになります。
さらに、借金の滞納が数カ月間続くと、借入先が訴訟を起こし、裁判所から自宅に訴状が届くことになります。
早めの任意整理で、督促や訴状といった通知が自宅へ送られるのを防げる
次の項目で説明しますが、任意整理を始めて「受任通知」が送られた後は、督促や訴状といった通知が自宅へ送られることはなくなります。
ただし、任意整理を始めるのが遅くなってしまうと、入れ違いで督促や訴状が自宅に送られるおそれが出てきます。
任意整理は、借金の滞納などがなくても、返済が苦しくなってきたと感じた時点で開始することができます。
無料相談を行っている弁護士も少なくありませんので、借金の返済に不安を感じたら、早めに相談してみるのがよいでしょう。
任意整理で「受任通知」が送られた後は、督促や訴状といった通知が自宅に来なくなる
任意整理の「受任通知」とは?
任意整理を始めると、借入先の銀行・カード会社・消費者金融に向けて、弁護士から「任意整理を受任した」という通知が送られます。
この通知を「受任通知」といいます。受任通知が送られた後は、借入先からの督促も、裁判所からの訴状も、あなたの自宅へ送られることが一切なくなります。
受任通知後の督促は禁止されていて、取り立てに対する罰則もある
任意整理で弁護士が受任通知を送った後であれば、借入先の銀行・カード会社・消費者金融からの督促の通知が自宅に来ることは一切ありません。
これは、貸金業法という法律で、受任通知が来た後の督促が禁止されているためです。
借入先が受任通知を受け取った後に電話・郵便・訪問などで取り立てを行うと、貸金業法第47条により、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰が課されるほか、業務停止命令などの行政処分の対象となることもあります。
万一、任意整理を始めて受任通知が送られた後に督促や取り立てが行われた場合は、正式に抗議することができますので、すぐに弁護士に相談してください。
受任通知後に借入先から訴訟を起こされた場合、訴状は弁護士事務所に送られる
任意整理を始めて弁護士が受任通知を送った後に、借入先から訴訟を起こされた場合、裁判所からの訴状は弁護士事務所に宛てて送られるようになります。
つまり、任意整理をすることで、裁判所から自宅に直接訴状が来るのを防ぐことができるのです。
任意整理中に借入先や裁判所から自宅や職場へ通知が来ることは絶対にない
任意整理中は、借入先の銀行・カード会社・消費者金融からの通知はすべて、弁護士事務所に宛てて送られます。
また、任意整理は裁判所とは無関係ですので、裁判所から自宅や職場に通知が来ることは絶対にありません。
任意整理中は、借入先からの通知はすべて弁護士事務所に送られる
任意整理は、あなたの代理人である弁護士と、借入先である銀行・カード会社・消費者金融との交渉で行われますので、やり取りはすべて弁護士と借入先との間で行われることになります。
したがって、任意整理中は、借入先からの通知はすべて弁護士事務所宛に送られることになるため、あなたの自宅や職場に借入先から通知が送られることはありません。
任意整理中に、裁判所から自宅に通知が来ることは絶対にない
任意整理をすると裁判所から自宅に通知がくると思っている人は少なくありません。
しかし、任意整理はあなたの代理人である弁護士と借入先とが任意で行う交渉なので、裁判所を通しません。
任意整理と裁判所は無関係であるため、任意整理中に裁判所から自宅に通知が来ることは絶対にありません。
また、先述のとおり、借入先から訴えられたとしても、任意整理中であれば、裁判所からの訴状は弁護士事務所に送られます。
このような理由から、任意整理中は、借入先からの通知も、裁判所からの通知も、自宅や職場に送られることは一切ないということになります。
任意整理では、プライバシーに配慮してくれる弁護士を選ぼう
これまで見てきたように、任意整理中に裁判所や借入先から自宅へ通知が送られることは一切ありません。
したがって、任意整理中に自宅に来る可能性がある通知は、弁護士事務所からの郵便物のみということになります。
しかし、弁護士からあなたへ書類を送る必要が生じた場合、信頼できる弁護士であれば、次のような方法であなたのプライバシーを守ってくれます。
- 書類を送付するのではなく、弁護士事務所で直接受け取る形にする
- メールで送ることのできる書類は、メールに添付して送る
- 郵送の必要がある場合には、郵便局留めで発送し、郵便局で受け取れるようにする
- 自宅宛で郵送する必要がある場合、差出人名を弁護士事務所ではなく個人名にする
任意整理では、プライバシーに配慮してくれる弁護士を選びましょう。
そうすれば、弁護士事務所から自宅への通知に関してはまったく心配する必要がありません。
まとめ
- 借金を滞納すると、督促や訴状といった通知が自宅に送られてしまう
- 任意整理で「受任通知」が送られた後は、督促や訴状が自宅に来ることはなくなる
- 任意整理中、借入先からの通知はすべて弁護士事務所に送られる
- 任意整理は裁判所とは無関係なので、裁判所からの通知が自宅や職場に来ることはない
- 任意整理では、プライバシーに配慮してくれる弁護士を選ぶことが大切
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