債務整理による生命保険への影響
- 「債務整理で生命保険が解約になると困る」
「債務整理した後に生命保険は加入できる?」
借金の返済が困難になり、債務整理を検討している場合、現在加入している生命保険は解約しなければならないのか?と心配になる人も少なくないでしょう。
誰でも、せっかく毎月保険料を支払って、積み立てていた保険を解約するのは嫌ですよね。
3種類ある債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の中でも、どの手続きを選択するかによって、生命保険への影響は異なってきます。
それでは、各債務整理ごとで説明していきますので、確認しておきましょう。
債務整理をすると生命保険は強制的に解約?
先に結論をお伝えすると、債務整理をすることで、加入している生命保険に影響が及ぶ場合があります。
ただし、債務整理の方法と、生命保険の種類により、そもそも一切の影響が無かったり、解約を回避できる可能性があります。
生命保険の種類
まず初めに、あなた自身の加入している生命保険の種類を確認してみましょう。
生命保険には、大きく分けると、
①掛け捨て型
②積み立て型
...の2種類があります。
掛け捨て型は、解約時に掛け金が(ほとんど)戻らない設定の保険です。
いざというときの保障のみを目的としている為、積み立てに比べて、保険料が抑えられています。「加入中の期間は保障されている」という「安心」を購入している保険といえるでしょう。
対して積み立て型は、毎月支払う生命保険料が貯金のようにプールされていくものです。
積立型の生命保険は、途中で解約した時や、満期になると「解約返戻金」や「満期金」として手元に現金が戻ってきます。
保険料の払い込み期間を終えれば、支払った保険料以上の金額を受け取れる商品などもあり、貯蓄型保険といわれることもあります。
終身保険や養老保険が、積立型の保険として有名でしょう。
債務整理をして、財産の差し押さえにあった時に、積み立て型保険は、一般的に財産と見なされます。
そのため、債務整理をするにあたって、積み立て型保険に加入している場合は、注意が必要となります。
注意すべきなのは「解約返戻金」
債務整理の方法によっては、借金の返済に充てるために、財産を処分しなければならない場合もあります。
債務整理の生命保険への影響について、もっとも注意すべきポイントは「解約返戻金」の取り扱いです。
なぜなら、債務整理をするにあたって、加入している生命保険の解約返戻金が一定額以上あると、それを財産と見なされて、生命保険を解約しなければならないケースもでてきます。
なので、掛け捨て型の生命保険には一切何の影響も与えませんが、積立型の生命保険は影響を与える可能性があると認識しておきましょう。
積立型の生命保険が影響を与える可能性がある債務整理は、個人再生と自己破産です。
自己破産と個人再生は注意が必要
個人再生か自己破産を選択した場合は、積み立て型保険は「解約返戻金」は財産と見なされるため注意が必要です。
個人再生の注意点
個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、カード会社に分割で支払っていくことで、借金を整理する、というものです。
個人再生は、自己破産のように借金がゼロになる訳ではありませんが、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
ただし、個人再生の減額幅を決める基準に、「清算価値保障の原則」と「最低弁済額」というものがあります。
清算価値保障の原則とは、所有財産の価値分は最低でも返済しなければいけないというものです。
最低弁済額とは、借金額に応じて、個人再生によって減額できる最大値(これ以上下げられない額)のことです。
例えば、あなたに借金が800万円、生命保険の解約返戻金が200万円あったとしましょう。
800万円の借金は、最低弁済額基準から160万円まで減額できる可能性がありますが、清算価値保障の原則によって、200万円にまでしか減額できなくなってしまいます。
財産が、生命保険の解約返戻金以外に高級な時計・車・宝飾品などがあると、減額幅はさらに小さくなる可能性があるわけです。
このように、個人再生では、生命保険の解約はする必要はありませんが、減額幅に影響を与える可能性があることを頭に入れておきましょう。
個人再生の詳細はこちら
自己破産すると生命保険は解約になる可能性が高い
自己破産は、あなたの財産と引き換えに借金をゼロにできる法的手段です。
ここまでお伝えした通り、生命保険の解約返戻金は、財産に該当しますので没収対象。
つまり、生命保険を強制的に解約させられ、受け取った解約返戻金が没収されるというわけです。
しかし、自己破産すると全ての条件で生命保険は解約になってしまうのか、というとそういうわけでもありません。
自己破産では、財産を差し押さえられてしまいますが、生活に最低限、必要なものは自由財産として保有が認められます。
本来、生命保険は、自由財産には該当しないのですが、解約返戻金が20万以下の場合のみ、自由財産として認定される可能性があります。
つまり、解約返戻金が20万円以下の場合は、生命保険を解約する必要はないということです。
解約返戻金が20万円以上の生命保険でも解約せずに済む方法
解約返戻金が、20万円以上の場合は、基本的には強制解約に陥るわけですが、回避する方法もあるので、以下で説明していきましょう。
契約者貸付制度の利用
生命保険では、解約返戻金を上限として保険会社から融資を受けることができる「契約者貸付制度」というものがあります。
この制度を利用して、融資を受けて、解約返戻金を20万円以下におさえることで、強制解約を回避することができます。
もっとも、融資をする際に理由を問われるので注意が必要です。
また、自己破産することが分かっていた上で、契約者貸付を行っていたことがバレた場合、免責不許可事由に抵触する恐れもあります
なので、事前に専門家にアドバイスを受けることをお勧めいたします。
保険法の介入権制度の利用
保険法の介入権制度とは、保険金の受取人が契約者と同意した上で、解約返戻金相当額を代わりに支払うことで、保険の継続を認められる、というものです。
この制度を利用すれば、保険の解除を回避することが可能になります。
ただし、保険金の受取人で介入権を行使できるのは、
①被保険者本人
②保険契約者および被保険者の親族
...のみなので、保険受取人が内縁関係の場合は、介入権を利用できない点は留意しましょう。
破産管財人と交渉する
自己破産では、保険の解約払戻金が20万以上だと、解約しなければなりませんが、もっと詳しくいうと、20万円以上になると、裁判所に任命された破産管財人により、破産財団に組み入れられて、カード会社へ配分される仕組みになっています。
そうなることを回避するために、破産管財人と直接交渉して、解約返戻金相当の金額を破産管財人に支払うことで、そのまま保険契約を継続するというやり方もあります。
自己破産の詳細はこちら
任意整理は生命保険を解約する必要なし
任意整理は、借金の将来利息をカットし、返済計画を見直すことで月々の返済額を下がり、余裕を持った生活に変更できる手続きです。
他の債務整理とは異なり、裁判所か介さずに、カード会社と直接交渉しておこなわれる手続きとなります。
そのため、交渉するカード会社を選択することも出来、「カード会社Aからの借金は任意整理するが、銀行Bからの住宅ローンは任意整理しない」などの選択が可能です。
なお、任意整理を進めるにあたり、財産を差し押さえられることはありません。(整理対象のローンやクレジット返済が残っている物品のみ例外)
したがって、任意整理しても、加入中の生命保険を解除しなければならなくなることは、ありません。
任意整理の詳細はこちら
債務整理後の保険の加入
自己破産をして保険を解約してしまった場合、債務整理後に保険に再加入するのは、難しいのでしょうか。
債務整理後はブラックリストに載ってしまうので、難しいのでは?と思っている人も少なくないでしょう。
ところが、じつは保険の再加入に関しては、債務整理による影響はありません。
もっとも、債務整理をする前に、保険料の滞納や遅延をしていた場合は、どうなのでしょうか?
ブラックリストの詳細はこちら
保険料を滞納している場合
もし債務整理前に保険料を滞納していても、心配する必要はありません。
その場合は、単に保険が失効になっているだけです。
支払いを滞納していたも保険会社には損害はなく、契約を解消するだけで十分だからです。
そのため、保険料を滞納することで信用情報が傷つくこともありません。
保険料支払いを遅延している場合
保険料の支払いが遅れている場合は、2ヶ月以上滞納すると解約返戻金から自動で振り替えがおこなわれます。
もし解約返戻金がなくなったら、失効するようになっています。
ただし、生命保険は失効3年以内であれば、滞納した保険料を支払うことで、契約を復活させることが可能です。
健康と年齢がネックになるケースも
基本的に債務整理後でも、生命保険に加入することはできます。
ただし、高齢者であったり、病気を抱えている場合は、再加入が難しくなります。
下記に、保険の審査基準を整理します。
健康状態 |
年齢、治療中の病気の有無や病歴 |
職業 |
生命の危険のある職業か否か |
道徳上の審査 |
反社会勢力、契約の内容にふさわしいか |
なお、大手の生命保険会社は、融資業務を行っている関係で、信用情報機関に加盟していますが、生命保険の契約に関してはブラックリストの照会をおこなうことはありません。
ブラックリストを照会するのは、あくまで借金の返済能力のチェックをおこなう場合のみです。
生命保険に再加入できるか否かは、契約内容と、あなたの健康状態、年齢などが影響しますので、債務整理をする前に、弁護士などに相談して、ベストな方法を選択しましょう。
無職でも債務整理はできるのものなのか?
まとめ
債務整理をする前に、生命保険への影響を心配している人も少なくないでしょうが、上記でご説明してきた通り、ほとんど場合は、生命保険への悪い影響はありません。
しかし、特に自己破産の場合は、状況によっては、解約しなければならなくなることがあるので、前もって解約を回避できるように、対策を講じておく必要があります。
また、債務整理後に、新たに生命保険へ加入することも可能です。
このように、債務整理で保険契約が解約になる心配する必要は、ほとんどありません。
- 任意整理なら、保険の解約の心配をする必要はない
- 個人再生は、解約返戻金の金額によっては、整理後の借金が増額するケースがあるので、注意が必要
- 自己破産は、解約返戻金が20万以上なら解約する必要があるが、解約を回避する対策もあるので、事前に準備をすべき
- 債務整理後に保険に再加入することは可能だが、年齢や健康状態などによって、審査が通らないケースもあるので注意すべき