債務整理にかかる期間は?
債務整理とは、借金の負担を軽減するための法的な制度のことです。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などがあり、それぞれ手続きにかかる期間が異なります。
以下では、債務整理の種類別に、手続きにかかる期間と大まかな手続きの流れについてご説明します。
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【名古屋】債務整理相談室TOP > 債務整理 > 債務整理の期間はどれくらい?支払期間は?
債務整理を行う際は手続きに数ヶ月〜1年程度の期間がかかります。
また、手続の種類によっては、支払期間も年単位でかかることがあります。
本ページでは、債務整理の種類ごとに、手続や支払いにかかる期間や、手続の流れ、手続後のブラックリスト入り期間などについてご説明します。
債務整理とは、借金の負担を軽減するための法的な制度のことです。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などがあり、それぞれ手続きにかかる期間が異なります。
以下では、債務整理の種類別に、手続きにかかる期間と大まかな手続きの流れについてご説明します。
任意整理とは、司法書士・弁護士とカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)との直接交渉によって、利息の免除や支払期間の延長ができる債務整理です。
任意整理の手続きには、3〜6ヶ月程度の期間を要します。
任意整理の手続の流れは、以下のとおりです。
<任意整理の手続きの流れ>
・司法書士・弁護士へ相談・依頼
・借金の状況の調査・弁済案の作成
・カード会社との交渉
・カード会社からの同意・弁済開始
任意整理を検討したら、まずは債務整理に詳しい司法書士・弁護士事務所へ相談に行きましょう。
司法書士・弁護士はあなたの借金・収入の状況などを把握し、あなたに合った債務整理を提案してくれます。
相談の結果、任意整理が妥当となった場合、その場で依頼することも可能です。
司法書士・弁護士に任意整理を依頼すると、その後の書類の作成や交渉に至るまで、ほとんどの手続きを司法書士・弁護士が承ってくれます。
あなたから依頼を受けた司法書士・弁護士は、まずカード会社に「介入通知」を送付します。
介入通知とは、カード会社にあなたが司法書士・弁護士を使って債務整理を行う旨を知らせるためのものです。
介入通知が届くと、カード会社は借金の返済請求・取り立てを一時的にストップしなければならなくなります。
次に、司法書士・弁護士はあなたの手元にあるカード会社からの借用書・領収書などを元に借金の借入金額、返済額などについて調査を行い、現在の借金の状況を明らかにします。
借金の残高が明確になったら、利息制限法に基づいた利息の引き直し計算を行い、過払い金が発生していないかどうかを確認したうえで、任意整理後の返済計画を記した弁済案を作成し、カード会社に送付します。
送付した弁済案を元に司法書士・弁護士とカード会社間で交渉を行います。
交渉内容は、利息の免除と、支払期間の延長です。
もっとも、任意整理は利息が免除されても、借金の元本が減ることはないため、カード会社としても損が少なく、多くの場合は交渉に応じてくれます。
カード会社からの同意が得られたら、承諾書の取り交わしを行い、弁済がスタートします。以後は、毎月決められた期日までに決められた金額を指定の銀行口座に振込みます。
任意整理は支払期間の交渉が可能な債務整理です。
多くの場合、3〜5年の支払期間となります。
たとえば、100万円の借金の元本を3年(36回払い)で完済する場合、毎月の支払い金額は2万8千円程度で、5年(60回払い)で完済する場合、毎月の支払い金額は1万7千円程度です。
このように支払期間の長さによって、毎月の支払い金額が大きく変動するので、司法書士・弁護士と相談して無理のない返済計画を立て、交渉に臨むことが大切です。
個人再生とは裁判所を通じた債務整理で、5000万円以内の借金を対象としており、利息の免除のほか、元本の圧縮が可能です。
また、「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、住宅ローンを除外して債務整理ができるため、住宅ローン返済中でマイホームを残して債務整理をしたいという人がよく利用します。
個人再生の手続きはやや複雑なため、6ヶ月〜1年程度の期間がかかります。
個人再生の手続きの流れは以下のとおりです。
<個人再生の手続きの流れ>
・司法書士・弁護士への相談・依頼
・再生手続開始の申し立て
・再生手続の決定
・再生計画案の作成・認可
個人再生を検討する場合も、まずは債務整理に詳しい司法書士・弁護士事務所に相談することをおすすめします。
個人再生は自力で手続きを行うことも不可能ではありませんが、必要書類が多く、手続きも煩雑なため、司法書士・弁護士に依頼したほうがスムーズといえます。
相談の結果、個人再生を行う決心がついたら、司法書士・弁護士に依頼します。
あなたから依頼を受けた司法書士・弁護士は、まずカード会社に「介入通知」を送付します。介入通知が届くと、カード会社は借金の返済請求・取り立てを一時的にストップしなければならなくなります。
その後、あなたの収入・借金の状況や生活環境を調査し、再生手続開始に必要な書類を作成し、それを地方裁判所に提出することによって再生手続開始の申し立てを行います。
なお、個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類があり、申し立てのタイミングでどちらかを選択します。
一般的に、もっている財産が少なく、カード会社に個人再生を反対されるリスクが少ない人は小規模個人再生を、何らかの理由でカード会社から反対される可能性がある人は給与所得者等再生を選択することが多いです。
どちらを選ぶかは、担当する司法書士・弁護士と相談して決めるとよいでしょう。
小規模個人再生と給与所得者再生の違いは?どちらを選べばいいの?
申し立てのあとは、本当に再生手続きをしてよいか裁判所が判断するため、裁判所が専任する個人再生委員との面談が行われます。
その後、手続き後にきちんと支払いができるかどうかのテストとして予納金の支払いが命じられます。
これらの確認作業をクリアすると、再生手続の決定となり、再生計画案の提出に進みます。
再生手続が決定されたら、具体的に圧縮された借金をどのように支払っていくかについてを記した再生計画案を司法書士・弁護士が作成し、裁判所へ提出します。
小規模個人再生の場合、再生計画案が各カード会社にも送られ、意見聴取が行われます。
意見聴取の結果、カード会社の半数、あるいは借金総額の半額以上を占めるカード会社の反対がなければ、再生計画案の認可がおります。
個人再生の場合、手続き後の支払期間は基本的には3年間で、利息が免除され、圧縮された元本を3年かけて完済するのが普通です。
たとえば、1000万円の借金の元本が個人再生によって200万円まで圧縮された場合、3年(36回払い)で完済したとすると、毎月の支払い金額は5万6千円程度となります。
ただし、カード会社からの同意があれば、支払期間5年まで延長できるケースもあります。
自己破産とは、裁判所を通じた債務整理で、認められれば利息・元本がともに免除されます。
自己破産は状況に応じて「同時廃止事件」と「管財事件」の2つに分けられます。
同時廃止事件と判断された場合に手続きにかかる期間は3〜6ヶ月程度ですが、管財事件と判断された場合には6ヶ月〜1年程度期間がかかることもあります。
また、自己破産では手続後の支払い義務がなくなるため、支払期間はありません。
自己破産の手続きの流れは以下通りです。
<自己破産の手続きの流れ>
・司法書士・弁護士への相談・依頼
・破産手続き開始の申し立て
・裁判所への出廷
・破産手続開始決定
自己破産を検討する場合も、その他の債務整理同様にまずは債務整理に詳しい司法書士・弁護士に相談しましょう。
自己破産も自力で手続きを行うことのできる債務整理ですが、必要書類が多いため、司法書士・弁護士に依頼したほうがスムーズに手続きを行うことができます。
相談の結果、自己破産を行うことになったら、司法書士・弁護士への依頼をします。
あなたから依頼を受けた司法書士・弁護士は、まずカード会社に「介入通知」を送付します。
介入通知が届くと、カード会社は借金の返済請求・取り立てを一時的にストップしなければならなくなります。
その後、司法書士・弁護士が申し立てに必要な書類の準備・作成を行い、裁判所に破産手続き開始の申し立てを行います。
裁判所へはさな手続き開始の申し立てを行うと、あなたが裁判所から呼び出され、裁判官に口頭で質問を受けます。
この質問により、裁判官はあなたが自己破産を認めてよい条件を満たしているかということを見極めます。
裁判所への出廷のあと、破産手続きの開始決定が行われ、借金が帳消しになる代わりに財産の没収・売却などが行われます。
財産が少なく、没収・売却されるようなものがない場合、「同時廃止事件」として扱われるため、すぐに手続きは終了します。
一方、没収・売却されるような財産を持っている場合、「管財事件」として扱われ、引き続き手続きに時間がかかります。
債務整理を行うと、個人信用情報に傷が付き、いわゆる「ブラックリスト入り」状態となります。ブラックリスト入りしている間は、以下のようなことができません。
<ブラックリスト入りするとできなくなること>
・クレジットカードの利用・新規作成
・ローンの新規契約
・携帯電話契約時の本体料金分割支払い
・家族・知人などの借金の保証人になること など
債務整理の場合、ブラックリスト入りしてしまう期間は手続きから5〜10年程度です。その後はブラックリストから抹消され、再びクレジットカードの利用などが可能になります。
・任意整理の場合、3〜6ヶ月程度
→手続き後の支払期間は3〜5年
・個人再生の場合、6ヶ月〜1年程度
→手続き後の支払期間は3〜5年
・自己破産の場合、同時廃止事件では3〜6ヶ月程度、管財事件では6ヶ月〜1年程度
→自己破産は手続き後の支払い義務なし
・ブラックリスト入りしている期間はクレジットカードの使用・作成、ローンの新規契約などができない
・ブラックリストから外れたあとは従来どおりカードの使用等が可能
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